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被爆者認定の新基準通知=「黒い雨」救済、4月から―厚労省


 原爆投下後に降った「黒い雨」を浴びた人の救済をめぐり、厚生労働省は18日、被爆者認定の新基準を広島市などへ通知した。援護対象区域外でも黒い雨に遭ったと確認でき、がんや白内障など特定の疾病にかかっている人は対象となる。4月1日から適用する。  新たに認定対象となるのは、雨を浴びたり、服がぬれたりして黒い雨に遭ったことを確認できるか、否定できない人。戸籍や在学証明書などを基に、降雨場所にいたことを確認する。  がんや肝硬変などの疾病を患っていることも要件とした。白内障は過去に手術歴がある人も含む。厚労省は新たに、約1万1000人が認定されると見込んでいる。   黒い雨をめぐる訴訟では、被爆者健康手帳の交付を求めた原告全員を被爆者と認めた広島高裁判決が昨年7月に確定。政府は原告と同じような事情にあった人も救済する方針を示していた。  一方、被爆者と認定されていない長崎の「被爆体験者」は対象外で、厚労省と長崎県、市が協議を続けている。(了)【時事通信社】
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