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B型肝炎訴訟できょう判決=「除斥期間」焦点―札幌地裁


 集団予防接種が原因でB型肝炎となった患者2人が国に計約2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁(広瀬孝裁判長)である。慢性肝炎で症状が悪化した患者について、損害賠償請求権が20年で消滅する「除斥期間」が適用されるかが最大の争点だった。  最高裁は昨年4月、20年以上前に発症し、その後再発したB型肝炎の患者について、除斥期間の起算点を再発時として国の賠償責任を認める判決を出していた。  原告側弁護団によると、原告は北海道在住の70代男性2人。日高地方の男性は1990年に慢性肝炎となり、札幌市の男性は79年の発症後、91年に再発した。いずれも提訴は20年以上経過した2012年だったが、それぞれ症状が悪化した93年と09年を起算点とすべきだと訴えていた。  国側は、症状の悪化は昨年の最高裁判決が認めた再発の例とは異なると主張。除斥期間が経過しており、請求権は消滅したとしている。  国の救済制度では、慢性肝炎を発症した患者に1250万円の給付金が支払われるが、発症から提訴までの期間が20年以上経過している患者は最大300万円に減額される。裁判所に提訴して和解すると支払われるが、原告2人は満額を求めたため和解が成立しなかった。(了)【時事通信社】
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