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性別変更、親子関係認めず=凍結精子で出産―東京家裁


 性別変更した元男性の凍結精子を用い、パートナーの女性が出産した子と元男性の親子関係確認を求めた訴訟の判決が28日、東京家裁であった。小河原寧裁判長は血縁上の親子関係は認定したが、「現行の法制度上、親子関係と認める根拠は見当たらない」と述べ、請求を棄却した。  判決などによると、女性は2018年、元男性の凍結精子を使って長女を出産。元男性は同年冬に戸籍上の性別変更をし、その後、凍結精子を用いて次女も生まれた。元男性は父として自治体に子の認知届を提出したが不受理となり、女児2人が原告、元男性が被告となって親子の認知を求め提訴した。  小河原裁判長は、元男性は女児の生物学的な父親と認定。しかし、女性に性別変更しているため、民法が規定する「父」には当たらず、子を懐胎、出産した「母」にも該当しないと判断した。  判決後に記者会見した元男性は「子どもを育て、生物学的にもつながっているのに、親子関係が認められないのは矛盾を感じる。社会は変わりつつあり時代錯誤だ」と語った。控訴する方針という。 (了)【時事通信社】
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