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逆転有罪の医師、審理差し戻し=DNA「信頼性解明を」―術後患者わいせつ・最高裁


 東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者の胸をなめたとして、準強制わいせつ罪に問われた医師の関根進被告(46)の判決が18日、最高裁第2小法廷であった。三浦守裁判長は逆転有罪とした東京高裁判決を破棄、被害を裏付けるとされるDNA量の検査について「信頼性を解明すべきだ」として、審理を同高裁に差し戻した。  弁護側は、女性は全身麻酔の影響で一時的な意識障害のせん妄状態だったとし、無罪を主張していた。  三浦裁判長は、二審がせん妄に伴う幻覚を否定する根拠とした精神科医の証言は「医学的に一般的な見解ではない」と指摘。この証言から一審の無罪判決を不合理とした二審の判断は、適切ではないとした。  一方で、女性の胸から被告のDNAが多量に検出されたとする検査結果は、信頼性が肯定されれば女性の被害証言を裏付けると指摘。ただ、二審は関連する証拠調べ請求を却下しており、「信頼性を肯定する事情もあるが、未解明な部分がある」と結論付けた。   関根被告は16年5月、女性の右乳腺腫瘍摘出手術を執刀し、直後に病室で左胸をなめるなどしたとして起訴された。一審東京地裁は、幻覚だった可能性などから無罪とした。二審東京高裁は、被害証言の信用性を認め、懲役2年としていた。  判決後に記者会見した弁護人の高野隆弁護士は「無罪が確定するのが当然だと考えていた。(検査に関する)試料は廃棄されており、差し戻す意味はあるのか」と判決を批判した。(了)【時事通信社】
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