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7カ月で判決、争点に回答=利用者主軸の民事訴訟新手続き


 14日に答申された民事訴訟法の改正要綱には、原告側、被告側双方の合意があれば、7カ月以内に判決を出す新たな手続きが盛り込まれた。当事者が争点を設定し、裁判所は判決で回答するよう明記。利用者に主軸を置いた制度となっている。  最高裁によると、民事裁判の一審の平均審理期間は2020年で9.9カ月。09年は6.5カ月で、ほぼ右肩上がりで延びている。2年を超すケースも多く、当事者はいつ裁判が終わるか見通しが立たない中、争わなければならなかった。  審理期間の短縮は、裁判所と弁護士事務所などを結ぶ「ウェブ会議」を用いた口頭弁論への参加ができるようになることが大きい。スケジュール調整が容易で、期日を指定しやすくなるためだ。  新たな手続きでは、当事者双方の協力が不可欠で、合意が前提。裁判所が採用を決定し、その際に判決期日を指定する。決定から6カ月で審理を終え、1カ月以内に判決となる。求めがあれば、途中で通常手続きに移行する。  判決の中で裁判所は争点に対する回答を必ず示し、当事者は知りたかった点を確実に知ることができる。原則控訴はできないが、判決に異議を申し立てると、追加の証拠調べが検討された上で再び判決となる。さらに不服があれば控訴が可能だ。  代理人を立てない本人訴訟や、消費者や労働関係の裁判は適用外。事前交渉が可能な企業同士や、保険会社が関わる交通事故の訴訟などでの活用が想定される。  あるベテラン民事裁判官は「終わりが見え、利用者は裁判を活用しやすくなる」と指摘。争点が明確化され証拠も絞り込まれることから、「裁判の質の向上につながるのではないか」と期待を込めた。(了)【時事通信社】
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