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ウーバー配達員を在宅起訴=業過致死罪、異例の適用―東京地検


 飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の宅配中に、自転車で高齢者と衝突し死亡させたとして、東京地検は13日までに、岩野純也被告(28)=東京都北区=を業務上過失致死罪で在宅起訴した。起訴は昨年12月8日付。  自転車による交通事故では重過失致死傷や過失致死傷の罪が適用されることが多いが、今回は業務と事故との関連が認定され異例の処分となったとみられる。  起訴状などによると、岩野被告は昨年4月17日午後7時5分ごろ、板橋区内で、自転車で食品を配達中に横断歩道を渡っていた男性(78)をはね、頭部に損傷を負わせ2日後に死亡させたとされる。  自転車は無灯火で、当時は雨が降っており前方が見えにくい状況だったが、岩野被告は減速や安全確認を怠ったという。   警視庁は岩野被告を重過失致傷容疑で現行犯逮捕し、送検。その後、男性が亡くなったため、地検は同致死容疑に切り替えて捜査し、業務上の注意義務があったのに怠ったと認定した。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕東京地検が入る検察庁の建物=東京都千代田区
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