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検察幹部「前代未聞の事件」=議員事務所で「貸金業」―多額の利益、悪質性高いと判断・特捜部


 遠山清彦・公明党元衆院議員(52)らが貸金業法違反(無登録)罪で在宅起訴された。検察幹部は「贈収賄や政治資金規正法違反で摘発された政治家はこれまでもいるが、自身の利益を得るために議員事務所で(金銭貸借を仲介する)『貸金業』を営んでいた。前代未聞の事件だ」と指摘する。  今年8月、東京地検特捜部が同法違反容疑で、議員会館内の事務所を家宅捜索した際、政界に衝撃が走った。国会議員や秘書らによる日本政策金融公庫への融資口利きは、「支援者サービスとして、皆当たり前にやっていた」(元国会議員)からだ。  遠山元議員らも当初、不正の認識はなかったもようだ。取材に対し、太陽光発電関連会社(東京都港区)の牧厚元顧問(74)は「顧問先が新型コロナウイルスの影響で困っていた。人助けだ」、川島裕同社元相談役(78)は「違法とは初めて聞いた。借りることができるかは企業次第だ」などと話していた。  しかし特捜部は、遠山元議員が事務所ぐるみで牧元顧問らブローカーと協力して仲介を繰り返し、多額の利益を得ていた点に注目。貸金業法は、金を貸すだけでなく、金銭貸借契約の成立に尽力する「媒介行為」についても貸金業としての登録が必要と定めており、遠山元議員らの行為は違法と判断した。ある検察幹部は「手数料などの利益を求め、システム化した上で媒介しており悪質性が高い。事件化する意義があった」と強調する。  公庫の融資仲介をしたことがある元国会議員は「融資交渉ではなく、窓口紹介なら仲介業に当たらないのではないか」と話すが、検察幹部は「利益を得る前提で企業と公庫の間に入り、双方に連絡してつないだら、担当者を紹介しただけでも貸金業法が定める許可の必要な媒介行為に当たる可能性がある」と警鐘を鳴らした。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕手前から、衆議院第1議員会館、同第2議員会館(一番奥は参議院議員会館)=東京都千代田区
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