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低速制御で歩道走行可=ルール周知が課題―電動スケーター


 警察庁が検討中の道交法改正案では、最高時速20キロ以下の電動キックスケーターの通行場所を、原則車道や普通自転車専用帯とする一方、電子的に同6キロ以下の低速に制御した場合などは歩道通行を認めるとした。現行法に基づく取り締まりでも通行場所に関する違反が目立っており、ルールの周知が課題となりそうだ。  現在の道交法などでは、電動キックスケーターは原動機付き自転車に該当する。原付き免許が必要で、ヘルメット着用と車道通行の他、自賠責保険への加入やナンバープレートの表示などが義務付けられている。  ただ、こうしたルールが十分に周知されていないのが現状だ。警察庁によると、全国の警察が9~10月に電動キックスケーターをめぐり道交法違反で検挙したのは23件で、歩道を通行するといった「通行区分違反」が13件で最多。指導警告は160件に上り、うちミラーの不備などの「整備不良」が69件で最も多く、無免許運転が42件、通行区分違反が27件で続いた。  道交法改正案では、運転免許は不要となり、ヘルメット着用も強制力のない努力義務にとどまる。一方、引き続き車道走行が原則となり、歩道通行は本体に低速状態を示す表示をし、かつ標識で「歩道通行可」とされた場所で例外的に認められる。  ルール周知のため、販売業者やシェアリング業者に対し、利用者への交通安全教育を行う努力義務を課す。違反者は、反則金を納めれば手続きが終わる反則通告制度の対象とし、違反を繰り返した場合は自転車と同様に講習を義務付ける。(了)【時事通信社】
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