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来年2月に控訴審判決=国会不召集訴訟―東京高裁


 2017年に安倍晋三内閣(当時)が野党の臨時国会召集要求に応じなかったのは、憲法53条に違反するとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が1万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が20日、東京高裁(相沢哲裁判長)であり、結審した。判決は来年2月21日に言い渡される。   憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。小西議員側は、安倍内閣の対応を「明白に違憲」とする元最高裁判事の意見書を高裁に提出した。  一審東京地裁は3月、小西議員側が求めた内閣の召集義務の確認を却下。賠償請求についても対象にならないとして、棄却した。  同種訴訟は全国で3件起こされており、小西議員の弁護団によると、広島高裁岡山支部と福岡高裁那覇支部でもそれぞれ来年1月と3月に判決が予定されている。(了)【時事通信社】
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