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生活保護減額は「適法」=7件目判決、受給者敗訴―神戸地裁


 生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法25条に違反するとして、兵庫県の受給者24人が神戸など4市に減額処分の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、神戸地裁であった。小池明善裁判長は「処分は適法」として請求を退けた。原告側は控訴する意向。  原告弁護団によると、全国29地裁で起こされた同種訴訟で7件目の判決。2月の大阪地裁判決を除き原告側が敗訴している。  国は2013~15年、デフレによる物価下落などを考慮し、生活扶助費の基準引き下げを実施。減額幅は平均6.5%、最大10%に上った。小池裁判長は、基準改定には厚生労働相の広い裁量があると指摘。「裁量権の範囲の逸脱、乱用は認められない」と判断した。   過去の判決で、判決の文言を使い回した疑いが浮上したが、弁護団によると、神戸地裁にその形跡はなかったという。原告団長の北風正二さん(83)=神戸市北区=は「われわれの主張に全く耳を傾けない一方的な判断だ」と憤った。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕生活保護減額をめぐる訴訟の判決後、神戸地裁前で「不当判決」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=16日午後、神戸市中央区
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