滋賀県大津市で保育園児が犠牲となった交通事故で、交差点の右折時の危険性がクローズアップされていますが、長野県出身の漫画家のおかざき真里先生(@cafemari)が「松本走り」についてツイート。他の地方での危ない運転についての情報も寄せられていました。
私は田舎に帰った時大きな道しか運転しないことにしているのだけれど、そこでしょっちゅう青信号に変わった途端右折してくる車にびっくりしたことがあります。今回思い出して調べたら「松本走り」というローカライズされたものだそう(ルールでもない)。危険ですからね、止めるようにして欲しい。
—おかざき真里 (@cafemari) 2019年5月8日
私は田舎に帰った時大きな道しか運転しないことにしているのだけれど、そこでしょっちゅう青信号に変わった途端右折してくる車にびっくりしたことがあります。今回思い出して調べたら「松本走り」というローカライズされたものだそう(ルールでもない)。危険ですからね、止めるようにして欲しい。
「対向の直進車が交差点に接近しているにもかかわらず右折を行う」「信号が赤に切り替わっても、前車について右折を行う」「信号が青になる直前の全赤時に発進して右折を行う」など、とにかく“右折ファースト”な印象の「松本走り」。もともと城下町で、細い道での渋滞が多かったためにできたルールという指摘も出ていました。
2018年まで交通事故死者数が15年連続で全国ワーストの愛知県の「名古屋走り」でも、「右折フェイント」や「早曲がり」が指摘されています。
RT>名古屋住みの頃、引っ越して真っ先に地元の人に言われたのは「突然Uターンしたりする“名古屋走り”に気をつけて」だった。程なくして実際にそれに遭遇してすごくびっくりしたしとても怖かった。
道路交通の自己中ローカルルール本当に危険。—nori (@rishunon) 2019年5月9日
名古屋住みの頃、引っ越して真っ先に地元の人に言われたのは「突然Uターンしたりする“名古屋走り”に気をつけて」だった。程なくして実際にそれに遭遇してすごくびっくりしたしとても怖かった。
道路交通の自己中ローカルルール本当に危険。
似たようなものとして、「伊予の早曲がり」「山梨ルール」「播磨道交法」「茨城ダッシュ」も挙がっています。
愛媛だと「伊予の早曲がり」 >RT
大きな交差点ほどよく見る。スタートダッシュすれば横断歩道で歩行者待ちしても対向車線の車が通れる余裕があると思ってるらしい。右折専用信号もあるからちゃんと待ってればいいぢゃん!そんなに(いろんな意味で)死に急いでどうするよ!—hirikei (@hirikei) 2019年5月8日
愛媛だと「伊予の早曲がり」 >RT
大きな交差点ほどよく見る。スタートダッシュすれば横断歩道で歩行者待ちしても対向車線の車が通れる余裕があると思ってるらしい。右折専用信号もあるからちゃんと待ってればいいぢゃん!そんなに(いろんな意味で)死に急いでどうするよ!
山梨も同様です。免許更新時の講習で「山梨ルールと言って右折優先のつもりの車がいるので、信号待ちの対向に右折車がいる時は要注意」と。各地方で見受けられるのは、それぞれの道路事情もありつつも、ローカルルールと呼ぶことで違法じゃないと錯覚でき、罪悪感が減る、とか無意識下であるのかも。
—環 (@tamakibi) 2019年5月9日
山梨も同様です。免許更新時の講習で「山梨ルールと言って右折優先のつもりの車がいるので、信号待ちの対向に右折車がいる時は要注意」と。各地方で見受けられるのは、それぞれの道路事情もありつつも、ローカルルールと呼ぶことで違法じゃないと錯覚でき、罪悪感が減る、とか無意識下であるのかも。
最近はウインカー点けるだけまだマシかもしれん、一時停止ノンストップウインカー無灯火直進車無視して右折とかおるぞ、暗くなってるとこれにヘッドライト無灯火もプラスされる
播磨道交法https://t.co/fs9WcXQ8S7—oppappi (@oppappi112) 2019年5月9日
最近はウインカー点けるだけまだマシかもしれん、一時停止ノンストップウインカー無灯火直進車無視して右折とかおるぞ、暗くなってるとこれにヘッドライト無灯火もプラスされる
播磨道交法
茨城では「茨城ダッシュ」と言うらしいですよ…
危ないし見てて恥ずかしいからやめて欲しいわ…
直進車がいなくなるまで「待て」ができないレベルで我慢できないってことだものhttps://t.co/XXD9RwqsnS—wein (@lapissilver) 2019年5月9日
茨城では「茨城ダッシュ」と言うらしいですよ…
危ないし見てて恥ずかしいからやめて欲しいわ…
直進車がいなくなるまで「待て」ができないレベルで我慢できないってことだもの
道路交通法には、「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」(第三十七条)にあり、違反者は5万円以下の罰金が課せられるとされていますが、これまで厳格に適用されていなかったために地方独自のルールがまかり通っているのではないでしょうか。
※画像は『足成』より
http://www.ashinari.com/2010/11/22-342727.php [リンク]
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