Paypalが新ARシステムの特許を申請していることがわかり、ユーザーが見たものに関する商品を購入できるARシステムを制作しているのではないかということが明らかになった。
2017年5月の特許申請
今回2017年5月に申請された特許は ”Using Augmented Reality To Determine Information(情報判断のためのAR利用)”と名付けられているが、システム自体はPaypalを使った商品取引の方法が根本的に変わるようなものとなっている。
Paypalはネット上などで買い物した時などに使える電子支払いサービスを提供しているカンパニーとして有名だ。
Paypalを使ったオンラインショッピングはいちいちクレジットカードを探して、番号を入力するなどの手間がなく、ボタンをクリックするだけで簡単に買い物ができる。
この特許も同じようにワンクリックでショッピングができるシステムをARを使って現実世界のシチュエーションでも使えるようにするものだと考えられる。
特許申請にはユーザーが興味のあるものを判断し、それに関連するインフォメーションをARデバイスを使って、ユーザーに提供する、システム、メゾット、コンピュータープログラムプロダクトと公開されている。
例えば、このシステムをコンピューターで使用した場合には、ユーザーが興味のある物体をイメージビューとして複数スクリーンに移されるものの中から見つけだす、それをベースに、その物体に関するリアルタイムインフォメーションを探し、探し出したインフォメーションをユーザーが興味のある物体の関連情報としてイメージビューの一部として提供、その物体を含むユーザーがイメージビューからセレクトしたものに基づくものの取引のプロセスに進む。
特許申請に含まれるイラストにはバスとARデバイス、スマートフォンが描かれており、このシステムはバスなどの交通機関にも使えることが示唆されている。
ARデバイスでバスを認識し、バスの関連情報として、バスのルートや運賃、スケジュールなどをユーザーに提供し、ユーザーはシステムを使ってバスのチケットも最終的に購入することができる。
このシステムが実現すれば、新取引システムとして、Paypalのサービスビジネスが大きく拡大されることになる。
特許申請はPaypalがARを使ったシステムを制作していることを示唆しているが、Paypal自身が対応するARデバイス、ヘッドセットなどを作るのかは現時点ではまだわからない。
おそらく、Facebook、Google、Microsoft、などVRで実績がある企業を含むたくさんの企業がARデバイス開発を発表しており、それらのメジャー企業のARヘッドセットをPaypalのシステムに利用するのはないかと考えられる。
そして、このARシステムは開発にまだまだ時間がかかりそうなもので、コマーシャルプロダクトとして使えるのは近いうちではなく、その間に新しいヘッドセットを含むARデバイスが新たに発表されるかもしれない。
また、ARシステム自体も、一般に流通するまでに、様々な変更や改良が加えられ、仕様が変わる可能性もある。
2016年1月の特許申請
Paypalは2016年の1月にもAR関連の特許を申請している。
特許申請は”Augmented Reality View of Product Instructions(プロダクトインストラクションのARビュー)”で行われており、内容はプロダクトを認識し、イメージデータをレビューや関連アクセサリーなどのプロダクトに関する情報をARビューで提供するとある。
例えば、eBayなどのオンラインサイトでプロダクトを発見した際、そのプロダクトのレビュー、関連プロダクトが指示される。
特にオークションサイトなど、プロダクトの情報が不足していたり、確証のあるものでない場合、ちゃんとした情報を見ることができるようになる。
また、IKEAなどのプロダクトを購入した場合、組み立ての方法などが支持されるようになっている。
この特許申請も今回の特許申請に内容が似ているが、違うところはこの2016年に申請されたARビューシステムはあくまでオンラインマーケットのプロダクトに重点をしぼっており、2017年のARシステムのようにバスなどを含む幅広いものに対応はしていないようだ。
また、2017年のARシステムはユーザーの興味のあるものを複数のイメージから判断するということが追加されている。
今回の特許申請では、2016年に申請したシステムの改良版のようなものとなっており、判別できるものの種類が増え、ユーザーの好みなど、情報もより細かいものが判断できるようになったようだ。
いずれにせよ、両特許申請で説明されているシステムの開発には長い時間がかかると考えられ、私たちがこのシステムのようにARを日常生活で使用することになるのはまだ先のことになりそうだ。
参照元URL: http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20170132823.PGNR., http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20160117863.PGNR.&OS=&RS=
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