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12月から運転中カーナビ使用でも違反になると話題に



12月1日の道路交通法改正で従来から問題となっておりました「ながら運転」が厳罰化され、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。これにより、運転中スマホなどを利用している場合今回の処罰の対象になる恐れがあるわけですが、今までポケモンGOなど地図アプリ系のゲームをやっていた人は大打撃ですが、それよりもなんとカーナビが使えなくなるということです。


カーナビも使えなくなる?




話題となっておりますのはこちら。どうやら運転中のながらスマホだけでなく他のNGケースも詳しく紹介されているようです。


1.スマホホルダーにおいてナビとして利用している。

2.通話も画面もみていないけど手に持っている

3.車載テレビでテレビが映っている(走行中)

4.車載テレビでナビとして使用している(走行中)

5.助手席の人が使用している(走行中、テレビ、ナビ)


これが事実であれば、そもそもカーナビとしての機能を使うことは出来ず、ただの箱となってしまい、もし使うのであればまず停車し、そこから使うということになりそうだが、これは事実なのだろうか。


注視はNGだった


さて下記サイトを確認すると、カーナビに関しては言い回しとして「カーナビゲーション装置等の注視」とされております。つまり少し言い訳がましくなるが「注視」しなければ問題ないという認識もできます。


参照:jta

http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/jiko_boushi/nagaraunten_genbatsuka.html


また、道路交通法 第七十一条 五の五では「画像を注視しないこと」とされております。実はこれは現時点でも同じで、特段12月1日からというわけではないのです。


五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。


道路交通法

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#688


つまり12月1日からカーナビNGということではなく、もし注視して捕まった場合、結構な負担を強いられる恐れがあるぞということです。


とはいえ、それを誰が判断するのか。その辺は極めて曖昧ではあるので、絶対に大丈夫であるとは言い切れない側面を残しているようです。


どちらかと言えば、以前から更に問題となっているあおり運転を厳罰化してほしいものですが


いずれにせよ12月1日から、厳しい取り締まりを受けるのは確実のようなので、少なくとも運転中にポケモンGOやドラクエウォークは辞めたほうが良さそうです。


画像:秒刊SUNDAY

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