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【民泊利用者に対して】
『インターネットの仲介サイト等を介して,空き家や集合住宅の空き室などを宿泊客に提供する,いわゆる「民泊」が急増しています。 自宅の一部を提供する場合であっても,「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。 』
『また,本市では,宿泊客の皆様に,許可を受け,安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが,「おもてなし」につながると考えております。 』
『安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと,ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために,宿泊予約の際には,必ず許可を受けた施設であることを御確認ください。』
【民泊提供者に対して】
『「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。』
『旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。 旅館業法違反には,罰則も規定されています。』