政府は1月8日、緊急事態宣言期間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対する水際対策として、検疫を強化する。
入国拒否の対象国・地域以外から帰国する日本人と再入国する在留資格保持者に、新たに出国前72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。入国拒否対象国・地域から帰国する日本人にも、新たに出国前72時間以内の検査証明を求める。
いずれも、検査証明が提出できない場合には、検疫所長が指定する宿泊施設で待機を求め、入国後3日目に行う検査で陰性と判定された場合、位置確認アプリのダウンロードと位置情報の記録について誓約を求め、入国後14日間の自宅などでの待機を求める。
ビジネストラックとレジデンストラックを利用して新規入国する外国人には、入国拒否対象国・地域以外から入国する場合、新たに入国時に検査を実施する。また、レジデンストラックを利用者には、新たに出国前72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明を求める。
ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人や在留資格保持者に対しても、入国時に検査を実施し、渡航先での滞在期間に関わらず、出国前72時間以内の検査証明を求め、受入企業や団体に誓約させる。
これらの措置は1月9日から開始する。出国前72時間以内の検査証明の提出は1月13日から実施する。