外務省は、国際的な人の往来の再開に向けた検討や取り組みを進める。
在留資格保持者の再入国・入国を順次許可することを、まずは入国拒否対象地域指定前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した人を対象として検討する。出国前PCR検査などの追加的な防疫措置を行うことを条件に開始する見通し。在留資格を有する外国人は約263万人に及び、永住者や定住者、日本人や永住者の配偶者などの4つのカテゴリーでは約10.8万人、それ以外は約10万人の計約20.8万人が出国中だという。
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置についての対象国・地域を拡大する。感染状況が落ち着いている、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾を対象に、協議や調整を開始する。入国拒否対象地域からの入国ではPCR検査を義務付けるほか、公共交通期間の不使用、14日間の待機を維持し、入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存を求める。14日間の待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」の提出などを求める。
その他の国や地域も、ビジネス上のニーズ等を勘案し、滞在期間を原則72時間以内に限定し、少人数によるビジネスジェットの利用、訪問場所・接触者のより一層の限定といった防疫上の更なる要件の下で往来できる枠組みを整備する。