消費者庁は、二酸化塩素を利用した空間除菌を標榜し、首に下げるなどして使用する携帯型の空間除菌用品を販売する5事業者に、景品表示法に基づく行政指導を実施したと発表した。この携帯型の空間除菌用品をめぐっては、航空各社が航空機内への持ち込み・預け入れを不可としている。



消費者庁によれば、携帯型の空間除菌用品については、「身につけるだけで空間除菌」等の表示が行われていることがあるが、表示の根拠とされる資料は、狭い密閉空間での実験結果に関する資料であることがほとんどであり、風通しのある場所等で使用する際には、表示どおりの効果が得られない可能性があるとしている。このため、同庁は、「身につけるだけで、空間のウイルスを除去」「電車やバスの中、各種施設の中などで、空間に浮遊するウイルス・菌・臭いを除去します」などの表示が優良誤認表示にあたるとして、景品表示法に基づき5事業者に行政指導を実施した。



携帯型の空間除菌用品は、二酸化塩素が航空法上の搭載禁止物質にあたることから、航空各社は持ち込み・預け入れを含む航空機への搭載を不可としており、注意を喚起している。



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情報提供元: Traicy
記事名:「 消費者庁、携帯型の空間除菌用品販売業者に行政指導 航空各社も持参しないよう呼びかけ