中国外交部は、3月31日正午から、滞在期間が15日以内の全ての査証免除措置を暫定的に停止した。
3月10日から一部を暫定的に停止していたものの、ビジネスと親族訪問目的のみ、一定条件の下で査証免除を適用していた。
これにより、3月31日正午以降に中国に入国する場合、事前に中国大使館・総領事館で査証申請を行う必要がある。3月28日以前に有効だった査証や居留許可を有する外国人の入国は、暫定的に停止されている。