消費者庁は、エムアイカードが発行する「エムアイカードプラスゴールド」に関し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を実施した。課徴金は1,526万円。
主な指摘内容は、2018年4月から今年6月にかけて、三越伊勢丹グループ百貨店の利用で初年度は8%のポイントが貯まる旨の表示を行っていたが、一部、ポイントの除外品やポイント率の異なる商品があることをキャンペーンページにおいて表示していなかった点と、初年度8%ポイントは、恒常的な新規入会特典であったにもかかわらず、その期間中に新規入会した場合に限り、同特典の適用を受けられると誤認を与える表示を行っていた点。
消費者庁は、エムアイカードが上記の不当表示の防止などを図るための表示内容の確認を十分に行うことを怠り、課徴金の対象となる行為をしていたことを認定。10月26日までに、エムアイカードが課徴金1,526万円を支払うことを命令した。
エムアイカードは、消費者庁からのこの課徴金納付命令に対するコメントを発表し、「日頃からご愛顧を賜っておりますお客様をはじめ、お取組先、ご関係者の皆様方に、大変ご迷惑とご心配をお掛けいたしましたこと、謹んで深くお詫び申し上げます。」と発表。再発防止に努めるとしている。