JTB(ジェイティービー)は、新型コロナウイルス感染症発生に伴う旅行商品についての各種取り扱いを実施している。
外務省発出の感染症危険情報がレベル2以上(渡航中止勧告・不要不急の渡航自粛)の国・地域を目的地とするツアーは、4月23日出発分まで、取消料を収受せずに、払い戻しを実施する。
現在、外務省感染症危険情報レベル3が発出されているのは中国・湖北省及び浙江省温州市、韓国・大邱広域市及び慶尚北道慶山市、永川市、安東市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡、清道郡及び奉化郡、アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン市国、フランス、ベルギー、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク。
外務省感染症危険情報レベル2が発出されているのは、レベル3の地域を除く中国(香港・マカオを含む)、韓国と、アイルランド、イギリス、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、エジプト、ニューカレドニア、米国。ハワイ・グアム・北マリアナ諸島・サイパンも含まれる。
また、次の国・地域を目的地とするツアーは、募集型企画旅行条件書の「旅行契約の解除・払い戻し」項に旅行契約解除の条件として記載する「旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きい」状況であるとして、催行を中止した。対象期間以降は未定。
・4月6日出発分まで
オーストラリア、ニュージーランド、タヒチ、フィジー、カナダ、ペルー、エクアドル、チリ、コロンビア、グアテマラ、台湾、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、
・4月23日出発分まで
ヨーロッパ全域(ロシア含む)、中東全域、アフリカ全域、インド、ネパール、モンゴル、シンガポール、スリランカ、タイ
上記の外務省発出の感染症危険情報の「レベル3(渡航中止勧告)」以上が発出されている地域の航空券は購入できない。すでに予約済の海外航空券の取消料は、利用する航空会社の対応に準ず。
同社は、運休・減便・スケジュール変更を予約客に連絡しているが、件数が多く連絡に時間を要しているとしている。
JR券付き及び航空券付き国内ツアーの取り消しは、無手数料払戻対象の列車・航空便を利用するツアーにおいて、取消料を収受せずに払い戻しを実施する。
宿泊施設の対応に準ずる。