東京都産業労働局は2月25日、東京都台東区に本社を置く旅行会社、RCCに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
RCCは、2018年9月14日と16日から18日、9月23日から26日、9月27日から30日に実施した、千葉県と大阪府発の貸切バスを利用した旅行で、バス事業者の届け出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。旅行業法第13条第3項第2号違反によるもの。
聴聞は3月3日午前10時30分から、東京都庁第一本庁舎25階115会議室で行われ、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令が課される見通し。