観光庁は、旅行業者に対して行政処分を課すにあたり、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、1月30日に聴聞を行うと発表した。
対象となるのは、東京都新宿区のトラベルイン(代表者:田中裕二、観光庁長官登録旅行業第1750号)と、農協観光(代表者:藤本隆明、観光庁長官登録旅行業第939号)の2社。
トラベルインは2016年2月13日に実施した東京都新宿区発の貸切バスを利用した旅行で、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、14日間の業務の停止の命令。農協観光は2015年7月18日に海外の旅行会社が実施した成田空港発の貸切バスを利用した旅行で、手配代行業者として下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第18条の3第1項に基づき、業務改善命令が行われる見通し。