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そもそもリアリフレクターは後部反射器という名称で、次のような保安基準の内容を確認することになります。
取り付け位置
上縁の高さ1.5メートル以下、下縁の高さは0.25メートル以上
最外縁は自動車の最外側から400ミリ以内
色
赤色
形状
文字及び三角形以外であるもの
大きさ
10平方センチ以上となっています。
ここではLEDは不可とされているわけでなく、この内容だけで見れば、大抵のLED付きのリアリフレクターであっても車検は問題はなさそうです。
保安基準の内容だけで見るとLED付きのリアリフレクターでもOKでは? と思われるかもしれませんが、巷ではLED付きのものはNGといわれていることが多いのです。
この理由は以下のようなことがあります。
・LED付きのリアリフレクターの場合、反射器としての機能が正常かどうか?
・LED付きの場合、ブレーキランプやテールランプとの連動の場合は、それらの保安基準にも合致していないといけない。
わかりますでしょうか。
LED付きの場合、LEDの発光部分以外のリフレクター部分がキチンと反射していて、各点灯条件などをクリアした場合のみ、LED付きのリアリフレクターがOKということになります。
保安基準にそって判断していくと、反射器としての機能が問題になってくるところが大きいと思います。
しかし、実際にそれを車検の際に確認、判断するのは難しいケースが多いのも事実。
例えばLEDの発光部分を除くリフレクターの面積を測定するのも困難だし、その部分の反射器としての機能を判断するのも難しい。
これらが原因になっていると思われるのが、ディーラーなどで車検を受けるときにLED付きのリアリフレクターを装着していると断られるというケース。
こういったことから巷ではLED付きのリアリフレクターは車検NGということが広まったのではないかと考えられる。
しかし、実際に持ち込みの車検で、反射器としての機能を持ち合わせていて、点灯の基準をクリアしていればOKといわれる場合もあり(試験官判断により見解が異なる場合もある)、車検にはパスしている事例も多いようだ。
アフターパーツで装着している人は自分が装着しているリアリフレクターが、どのようなものか確認しておくと安心だ。
(フジモン)