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道路交通法は基本的には公道で適応されるものになるので、私有地である駐車場では適用されない。
極端に言えば免許が無くとも駐車場では運転することもOKということになる。
なので、駐車場で発生する事故の場合、小さい物損事故であれば警察に届出をせずに示談というケースが多くある。
逆に車の破損が大きく修理金額が膨大といった場合や、人身事故の場合は保険を適用させるために、警察に届けるといったケースが多いよう。
コイン駐車場やショッピングセンターの駐車場などでよく目にする「当駐車場で発生した事故・盗難等について、管理者は一切の責任を負いません」といった看板。
道路交通法の適用外ということは理解できたので事故に対しては責任を負わないのは理解したけど、盗難などについての補償はないの? と思われるかもしれない。
通常考えると、ショッピングセンターの駐車場のように、基本無料またはお買い物のお客様への利便性で小額で設けられている駐車場で、こういった看板がある場合は盗難などの責任を問うことは難しいといわれている。
コインパーキングなどでも同様だが、コインパーキングのように駐車スペースを時間で貸している場合で防犯カメラ付で安心! などとPRして営業している場合は、掛け合ってみる価値はある。
では、このような場合はどうか?
野球観戦に行って駐車場でファウルボールが直撃して車が破損。
ゴルフ場などでOBボールでクルマが破損。
このようなケースは運が悪かったと思うしかないのか?
まずは、自分が駐車した位置はキチンとした駐車スペースであったかを確認し、駐車場にある看板などで注意喚起しているか確認したうえで、注意喚起されていない場合は管理者に相談してみるといい。
ところによっては、保険に加入しているようなところもある。それらが無理な場合でも、自分で車両保険にはいっていれば保険を使うこともできる。