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スタイルワゴン17年11月号より
ネット界隈のドレスアップやカスタムフリークの間で話題沸騰(炎上!?)したのが、新たに改正された保安基準の要項。なかでも4-20項に記された「架装等により車両重量が増加した乗用自動車の審査」にある“制動装置”の取り扱いが物議を醸している。そこで公認車検のプロフェッショナル、TICグループ代表の越川さんにお話しを伺った。
総重量2トンの車なら200㎏まで架装可能
クルマを維持していく上で必須となる保安基準は、僕らの知らない世界でひんぱんに改訂されている。そして今回、炎上の火種になっているのが独立行政法人自動車技術総合機構が新たに規定した「車両重量が増加した乗用自動車」の制動装置問題だ。端的に言えば「制動装置の変更がない=自動車メーカー純正ブレーキのままの車両は、車検証に記された車両総重量の1・1倍以下に抑えなさい」としている。
とは言え、典型的なミドルサイズのミニバンでさえ1・5トン以上ある昨今、その1・1倍と言えば架装重量は150キロ。これに当てはまるのはラゲッジスペースを潰すほどの過激なオーディオカスタムを施したショーカーレベルの車両に限られるだろう。
そんなショーカーレベルのカスタム車両であれ、平成29年9月30日以前に乗車定員の変更などを含めた構造変更を経ている場合は“既得権”で従来通り車検を通すことが可能だ。
構造変更は現状維持
新たな二次改造は×
構造変更を経ているクルマであっても新たな二次改造を施し、車検証の記載に変更があれば“既得権”はもれなく消滅してしまうので注意が必要だ。
技術基準を裏付けるルールが存在しない!?
何を持ってして求められる“技術基準”を満たしているのか、そこが曖昧なままになっているので業界全体が炎上するハメになっている社外ブレーキ問題。
書面もしくは適切に判断できるもの…!?
巨大なディスクローターや複数ポットのキャリパーを用いた社外ブレーキに関しては、懸案となっている「車両総重量1・1倍以下ルール」の適用外。とは言え、何の担保もなく規定通りに検査をすると車検時に突っ返される可能性が大きいとのこと。技術基準の適合性が判断できるものや適合性が後退しないとの判断が下せる指定部品に関しては、車検証の諸元に変更がない限りは車検を通すことができる。
とは言え、一般には馴染みのないのが“技術基準”なるキーワード。これを突き詰めると「書面もしくは適切に判断できるもの」との見解で、現状では最適解が得られない曖昧なものになっている。
今後、アフターパーツメーカー業界が技術基準を正しく理解し対応することで、ユーザーが感じている“もやもや” も解消できるはず。そのことを期待していきたい。
越川さん
不可能を可能にする“公認車検の請負人”として数々のノウハウと実績を積み重ねてきた改造車のプロフェッショナル。
TICグループ足立オフィス
東京の足立車検場すぐそばに立地するTICの足立オフィス。わずらわしい改造自動車の登録(公認車検)の代行業務を一手に引き受けてくれる頼もしい存在だ。また、ユーザーの所在地を問わず「改造自動車等審査結果通知書」を決済した“公認車検の通販”も手がけている。
住 東京都足立区南花畑4-13-3
☎ 080-6856-5005
http://www.tic-group.jp/profile1.html
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