輸出管理の分野では、米国のEAR(Export Administration Regulations:輸出管理規則)に基づき、取引先のリスクを事前に見極めることが「Know Your Customer」ガイダンス(Supplement No. 3 to Part 732)に基づき求められています。
さらには、米国商務省所管のBIS(Bureau of Industry and Security:産業安全保障局)が輸出規制対象となる組織や企業を掲載するエンティティー・リストに掲載がない場合でも注意が必要です。今年、リスト掲載企業に50%以上の株式を保有されている企業は規制対象となる「50%ルール」が、BISの輸出管理次官のランドン・ハイド氏により上院で提案されました。今後の動向次第では、企業は輸出先企業と、エンティティー・リスト掲載企業との資本関係に関する独自のリスク管理を行う必要があります。