Q:昨年12月に平成29年税制改正大綱が発表されました。この中で、相続税・贈与税に関する改正のポイントはなんでしょうか?
解説
平成28 年12 月8 日に平成29 年税制改正大綱が発表されました。相続税・贈与税に関する主な改正のポイントは下記です。
1. 取引相場のない株式の評価の見直し
類似業種比準方式について、次の見直しが行われます。
(1) 類似業種の上場会社の株価について、現行に「課税時期の属する月以前2 年間の平均株価」が加えられます。
(2) 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額、簿価純資産価額について、上場会社の単体の決算を基に算定されていましたが、連結決算を基に算定されることとなります。
(3) 配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比重割合が1:1:1(現行1:3:1)となります。
2. 広大地の評価の見直し
広大地の評価について、それぞれの土地の面積や形状など各土地の個性に基づき減額されることとなります。具体的には下記の算式を用いて計算します。
要するに…
広大地の評価については、もともと土地の形状に関係なく面積を基準に最大65%も減額ができ、優遇しすぎの批判がありました。今後は土地の計上など実情にあわせて減額されます。(執筆者:小嶋 太志)
情報提供元: マネーの達人