上場株の取引をされている方はご存じでしょうが、

損失が出たらきちんと申告しておくと、その年や先々で節税になる

という話があります。









「損益通算」の制度


所得税や住民税の課税対象になる個人の所得には10種類ありますが、異なる所得同士で損失と所得を相殺するいわゆる「損益通算」の制度があります。



この損益通算はどんな形でもできるわけではありませんし、平成28年も改正点がありましたので正しく理解しましょう。





副業の損失(雑所得)は通算できない


損失が他の所得と通算できるもの




下記の所得に関しては、発生した損失が他の所得と通算できます。(原則的な損益通算)



・事業所得



・不動産所得(土地に対する借入金利子等を除く)



・譲渡所得



・山林所得



副業などによる雑所得や満期保険金・解約辺戻金などの一時所得は、損失・元本割れがあっても他の所得と通算できません



ただし元本割れの解約辺戻金とそうでない満期保険金の損失・所得を通算するようなこと(同種同士の通算)は可能です(内部通算)。



譲渡所得の損益通算に関して




また譲渡所得は、損益通算できるものが限られています。総合課税の譲渡所得に関しては、生活に通常必要のない資産(ゴルフ会員権・金地金など)は損益通算の対象外です。



分離課税の譲渡所得で損益通算できるのは、



・居住用財産に係る譲渡損失



・株式等の譲渡所得



です。



株式等の譲渡所得に関しては独特の損益通算方式があるのですが、改正点もあるため後述します。





損益通算の方法:全部そのまま足し合わせるわけではない






原則的な損益通算には順序があります。



事例で考えましょう。

・ 配当所得 10万円



・ 不動産所得 △130万円



・ 給与所得 110万円



・ 雑所得副業の収入 5万円で必要経費 10万円



・ 譲渡所得 △5万円(居住用財産の譲渡損失)



・ 一時所得 25万円

下記の通りに計算します。



第一次通算




山林・退職所得以外の8所得でグルーピングして合算



経常所得グループ



利子所得 0円+配当所得 10万円+事業所得 0円+不動産所得 △130万円+給与所得 110万円+雑所得 0円=△10万円



譲渡一時グループ



譲渡所得 △5万円+一時所得 25万円=20万円



第二次通算




△10万円+20万円=10万円



合計所得金額




10万円×1/2=5万円となります(譲渡一時グループがプラスのため、最後に1/2をかけています)。



第二次通算でもマイナスの場合は、山林所得や退職所得から差し引くことができます



青色申告で事業の損失が過去3年以内に生じている場合




合計所得金額からマイナスして総所得金額等を求めます。



このような形で計算した合計所得金額や総所得金額等が、社会保障制度における所得制限で審査されます



合計所得金額と総所得金額等については、こちらの記事を参照してください。





株式等の譲渡所得の場合:平成28年分の改正点


株式等の譲渡所得等に関しては、損益通算の仕方が平成28年分で変わりました。



株式等は大きく「上場株式等」と「一般株式等」に分かれ、この2者をまたいで損益通算はできなくなりました。







「上場株式等」




平成27年以前の範囲に加えて、(国債や上場企業社債などの)特定公社債が加わりました。



上場株式等の譲渡損失と配当所得に加え、特定公社債等の利子/配当所得・譲渡損失との間でも損益通算が可能になりました。



「一般株式等」




非上場株式や私募債などが該当します。



なおこれは平成27年以前からの話ですが、上場株式等の配当所得は、



・「総合課税」を選択すると、上記事例のような形で損益通算



・「申告分離課税」を選択すると、上場株式等の譲渡損失とのみ損益通算



となります。(執筆者:石谷 彰彦)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 確定申告で「損益通算」 改正点も含めて正しい知識で申告すると節税にもなる。