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適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替えを進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。対象となるスイッチOTC医薬品の有効成分リスト(pdf) 厚生労働省ホームページより
このリストを持ち歩いたり覚えておくのは大変ですね。
消費者の方が苦労することはなく、レシートに対象商品の印を設けたりするという工夫もされています。