平成29年度から滞納者に対する強制徴収が強化される
厚生労働省と日本年金機構は、低迷している国民年金の保険料の納付率を向上させるため、平成29年度から滞納者に対する強制徴収を、強化する方針です。
国民年金の強制徴収とは、期限を指定して滞納者に「督促状」を送付し、その期限内に保険料を納付しない場合には、給与、預貯金、自動車などの財産を、差し押さえするというものです。
このような強制徴収を実施する基準は現在、「年間所得が350万円以上で、未納月数が7か月以上」になっております。
厚生労働省と日本年金機構は平成29年度から、この基準を拡大して、「年間所得が300万円以上で、未納月数が13か月以上」に、変更する予定のようです。
しかし先日新聞を読んでいたら、強制徴収を実施する基準を変更しても、国民年金の保険料の納付率は向上しないという、否定的な意見が記載されておりました。
保険料の納付期限は翌月、徴収権の時効は納付期限から2年
国民年金の保険料は原則として、翌月の末日までに納付しなければならず、例えば平成28年2月分の保険料については、平成28年3月31日が納付期限になります。
ただ国民年金の保険料の徴収権に関する時効は、原則として納付期限から2年になっているため、この期間内であれば、まだ保険料を納付できるのです。
例えば平成28年2月分の保険料については、徴収権の時効を迎えるのが平成30年3月31日のため、この日までなら納付できます。
これを過ぎると未納期間と確定するため、年金事務所などは滞納者から、保険料を徴収できなくなると同時に、滞納者が保険料を納付したいと思っても、納付できなくなってしまうのです。
なお国民年金法を読むと、滞納者に送付する督促状は、「時効中断の効力を有する」と記載されております。
時効が中断されると、進行中の時効がリセットされ、振り出しに戻りますので、単純に納付期限から2年が経過すれば、保険料の徴収が終了するというものではないのです。
国民年金の滞納者の94%は年間所得が300万円未満
厚生労働省の調査によると、徴収権の時効である2年以上に渡って、国民年金の保険料の納付を滞納している方は、平成27年度末時点で約206万人もいるそうです。
また滞納者の年間所得は、300万円未満が94%、300万円~350万円が2%、350万円以上が4%になるそうで、300万円未満に偏っていることがわかります。
そうなると厚生労働省と日本年金機構が平成29年度から、国民年金の保険料を強制徴収する基準を、「年間所得が300万円以上で、未納月数が13か月以上」に変更しても、強制徴収の対象者は微増にとどまります。
このような理由があるため多くの新聞は、納付率の向上について、否定的な意見を記載しているのです。
滞納者の9割は手続き不足で年金増額の機会を逃している
収入の減少や失業などにより、国民年金の保険料を納付するだけの金銭的な余裕がない場合、市区町村役場の窓口や郵送などで、免除申請を行うことにより、保険料の納付が免除されます。
この免除制度には、「全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除」があり、例えば全額免除を受けた場合、保険料を全く納付しなくても、保険料を全額納付した場合の2分の1となる、老齢基礎年金を受給できるのです。
この理由として老齢基礎年金の財源の2分の1は、税金で賄われているからであり、その他の免除は保険料の一部を納付すれば、次のような割合で老齢基礎年金に反映されます。
・ 4分の3免除(4分の1は納付):8分の5
・ 半額免除(2分の1は納付):8分の6
・ 4分の1免除(4分の3は納付):8分の7
どの免除を受けられるかは、前年の収入によって変わり、例えば単身世帯が免除を受けられる収入の基準(括弧内は所得の基準)は、次のようになっております。
・ 全額免除:122万円(57万円)
・ 4分の3免除:158万円(93万円)
・ 半額免除:227万円(141万円)
・ 4分の1免除:296万円(189万円)
これを見るとわかるように、滞納者の9割を占める年間所得が300万円未満という方は、強制徴収の基準から外れているだけでなく、きちんと免除申請をすれば、保険料を納付する必要すらない可能性があるのです。
また免除の手続きをしたか否かで上記のように、将来に受給できる老齢基礎年金の金額が変わってきますから、滞納者の9割は手続き不足で、年金を増額させる機会を、逃しているように感じるのです。
第3号被保険者も手続き不足で年金増額の機会を逃している
このように国民年金の保険料を、自分で納付する必要があるのは、「第1号被保険者」に該当する方です。
一方、会社員や公務員の配偶者(年収130万円未満が要件)は、「第3号被保険者」に該当し、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」という書類を年金事務所などに提出すれば、国民年金の保険料を納付する必要がありません。
しかも第3号被保険者であった期間は、第1号被保険者が保険料を全額納付した場合と同じように、老齢基礎年金を受給できるのです。
このような第3号被保険者の制度は、昭和61年4月から始まったのですが、当初は制度が十分に周知されていなかったため、書類を提出しない方が続出しました。
国民年金の保険料の徴収権に関する時効は、上記のように納付期限から2年のため、書類の提出を忘れて2年が経過すると、その期間は未納期間と確定し、その分だけ老齢基礎年金が少なくなります。
特例届出をすれば2回目の救済措置に間に合います
そのため平成7年4月から平成9年3月まで、年金事務所などに特例届出をすれば、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」の提出を忘れて未納と確定した期間を、遡って第3号被保険者の期間にするという、救済措置が実施されたのです。
しかしこの救済措置が実施された期間に、特例届出をしない方が多かったので、平成17年4月から2回目の救済措置が実施されております。
1回目と同様に特例届出をすれば、遡って第3号被保険者の期間になりますが、平成17年4月以降の期間については、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出しなかったことについて、「やむを得ない事由」がある場合に限られます。
免除は2年前まで、第3号は昭和61年4月まで遡れる
免除の要件に該当する方や、第3号被保険者の要件に該当する方は、このように手続きをすれば、保険料の全部または一部を納付する必要がなく、また将来に受給できる老齢基礎年金を増額できます。
そのため面倒だからといって手続きをしないのは、本当にもったいない話だと思うのです。
国民年金の保険料の徴収権に関する時効は、上記のように納付期限から2年のため、2年前までなら遡って免除を受けられる可能性があります。
また特例届出をすれば、2年前より前の期間についても、昭和61年4月まで遡って、第3号被保険者の期間になる可能性があります。
この機会にねんきん定期便などを見て、免除を受けたり、第3号被保険者になったりできる期間がないかを、確認してみましょう。(執筆者:木村 公司)
情報提供元: マネーの達人