最近よく聞く、iDeCoって何?






最近iDeCo という言葉を良く聞きませんか?



iDeCoとは、掛け金(または保険料)を積み立て、本人が原則60歳から70歳までの間に運用結果に応じた年金資産を受け取る私的年金制度で個人型確定拠出年金のことです。



国民年金や厚生年金・共済年金に上乗せされる自分年金の位置づけで、確定拠出年金(DC)には企業型もあります。



iDeCoで運用管理(金融)機関が運用する商品は、1年満期定期預金から10年契約の外国株式運用投資信託、積立傷害保険など様々あります



運用で利益が出た場合は、年金資産を受け取る60歳までは非課税です。1年間に払った掛け金の全額が小規模事業主控除(企業型DCは社会保険料控除)になり、所得税の節税になります。



iDeCoの老齢給付金は年金でも一時金でも受け取れますが、一時金で受け取る人が9割ほどです。障害年金や死亡、脱退に一時金が出ることもあります。



平成29年1月から対象者拡大! 改正DC法で変わること


平成28年5月に改正DC法(確定拠出年金法等の一部を改正する法律)が国会で成立しました。



また先日通った年金改革法案で賃金が下がると国の年金も下がる仕組みになりましたし、私的年金である確定拠出年金(DC)は今後加入者が増えるでしょうか。



確定拠出年金(DC)制度の改正点について大きなポイントを3つ挙げます。



1. 企業型確定拠出年金(DC)の普及と拡大




平成28年7月より



・ 運用が困難なところに限り厚労省の承認を受け、企業型DB(確定給付年金)から企業型DC(確定拠出年金)への変更できるようになりました。



・ 加入者本人の同意があれば、厚労省の承認はなくても、企業型DB(確定給付年金)から他のDBへの移し替えが可能になりました。



平成29年1月より



・ 企業型DC規約を実施事業所ごとに置いて、従業員の求めに応じて閲覧できるようになります。



・ 100人以下の中小企業に対し、行政手続きの書類を簡素化し、金融機関に手続きを依頼委できる簡易型DC制度が創設されます。



・ 100人以下の中小企業に限り、iDeCo加入の従業員に対し、事業主が追加で小規模企業共済の掛け金を出せるようになります。



・ 会社は加入者に投資教育を行う努力を求められ、運用商品選択者の2/3以上(現在は全員)の同意があれば運用商品を入れ替えることができるようになります







2. 私的年金への環境作り




平成29年1月より



・ 公務員・夫から扶養されている主婦、一定要件で企業型確定給付型年金(DB)などが加入できるようになると、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できる人は約2,700万人に増えます(現在は約25万人加入)。



・ iDeCoを脱退するとき、脱退一時金の支払い要件が年金資産25万円(現在は50万円)以下、と厳しくなります



平成30年5月まで



・ 老齢年金を受ける権利があっても、脱退一時金が受け取れるようになる予定です。



3. 確定拠出年金(DC)の運用改善




平成26年1月より

・ 確定拠出年金の掛け金を65歳までかけられるようになりました。以前は60歳までだったのでより長期で運用できるようになりました。



平成30年1月より



・ 企業型DCは掛け金月5.5万円までですが、年単位で掛け金66万円までになります。



・ 確定拠出年金(DC)から確定給付年金(DB)、中退共等への脱退一時金額を持ち運びできるようになる予定です。



iDeCoのメリット


年収が高い人ほど節税効果がある




iDeCo掛け金の全額が社会保険料控除です。年収が高い人ほど所得税の税率が高いので節税効果があります



例え運用商品が低金利でも節税された分はある程度カバーされるでしょう。



給付金受け取りまでは、所得税がかからない




iDeCo運用の利益には、原則60歳以降の給付金受け取りまでは、所得税がかかりません



もしiDeCoでなく投資信託で運用した場合、例え同じ金融商品でも運用利益には20.315%所得税がかかります



退職所得控除・公的年金控除が受けられる




60歳以降給付金を受け取るときも、iDeCoなら一時金を選ぶと退職所得控除、年金を選ぶと公的年金控除が受けられます



iDeCoでなく保険なら、例え同じ保険でも雑所得や一時所得になるのでiDeCoで運用するより所得税では不利です。







iDeCoのデメリット


長期間金利が固定されるものも多い




iDeCoの運用商品は10年など長期間金利が固定されるものも多く、または定期預金なども多いので、低金利運用が長期間固定されることとなります。



また加入手数料や口座管理手数料、運用指図手数料、資産支払い手数料などを差し引いたら、実質元本割れの可能性もあります



破たんする可能性も…




iDeCoの運用管理(金融)機関が破たんする可能性もゼロではありません。



iDeCoで積み立てた年金資産を預かる信託銀行で分けて管理されるので確かに年金資産は守られます。



万一銀行が破たんした場合は、iDeCoの年金資産より、保護される預金としては定期預金や決済性預金の方が優先されます(合計1,000万円プラス利息)。



iDeCo契約前に運用金融機関の格付けなどは、慎重にチェックしましょう。



iDeCoこんな人が向いている!


1. 10年以上長期的に掛け金(または保険料)を支払える人。




iDeCoでは原則60歳まで年金資産を取り崩すことができません



生活費、教育資金、住宅ローン、貯金などとのバランスを考えて、長期的に無理ない掛け金(最低月5,000円)にすることが必要です。掛け金の変更などは原則1年に1回です



iDeCoでの運用はあくまで、国民年金・厚生年金の上乗せという位置づけなので、国民年金・厚生年金・共済年金保険料を満額払っている(厚生年金・共済年金の被扶養配偶者含む)ことが基礎となります。



だからiDeCo加入を検討中で退職・転職予定のある人は、社会保険料分を満額支払う貯蓄などを確認した方がいいでしょう



例えば…



例えば、会社員の夫が退職後に扶養されていた妻なら、妻自身が社会保険料を払うこととなりますが、妻が国民年金保険料を払い忘れるとその月のiDeCoの掛け金は手数料が引かれて返金されます。



大黒柱が病気で働けなくなり、国民年金保険料を申請免除して少し減額してもらった場合も、iDeCoの掛け金が手数料引かれて返金されます。



「国民年金保険料を満額支払えない間はiDeCoの運用資産も増やしちゃダメ」という扱いなのです。



iDeCoの加入者の資格が無くなっても今まで積み立てた年金資産の運用指図はできるのですが、利益が出ていても、できればすぐに現金化したくても、年金資産をすぐに払い出しすることはできません。



年金資産の払い出しは60歳以降が原則なのです



2. 元本割れのリスクも受け入れられる人。




iDeCoではどんな運用商品を選んでも元本割れの可能性はゼロではありません



「支払ったお金より少なくなるなんて、絶対嫌!」と感じる方は、iDeCoでなく定期預金や定期積金など元本保証の商品で積み立てをした方がいいでしょう。



同じ銀行の同じ定期預金でもiDeCoで運用すると小規模事業主控除を受けられる代わりに新規開設手数料数千円、毎月の口座管理手数料、給付金支払い手数料がそれぞれ数百円かかるので、実質元本割れの可能性ありです



アクティブに投資信託などで運用するものは、5%ほど運用益が出ている商品が多いので手数料分は運用利益が上回る可能性が高いと思いますが、運用商品によっては60歳以降受け取り時に運用損が出ている可能性もあるからです。



来年1月からのiDeCo対象者拡大を見込んで手数料や運用商品を見直ししているところも多そうなので、iDeCoは運営管理(金融)機関を良く選び、手数料がどのくらいかかるか、運用商品がどんなものがあるか要チェックです。



(参考サイト:加入時、運用期間中等の手数料を調べる→iDeCoナビ



3. 所得があり扶養人数が少ない人。




1年で掛け金10万円分なら全額の社会保険料控除を受け、年収約500万円(税率10%で計算)の人なら毎年約1万円の節税、1年間に支払う掛け金が10万円で10%の利息がついたのと同じ計算になります。



ただし、この計算は扶養家族の人数によっても異なります



同じ会社の年収500万円でも扶養が妻と高校生1人(生命保険料控除など考慮せず)だと節税額1万円(所得税率10%)ですが、妻と高校生2人だと所得税率が5%になるので節税額5,000円です。



平成29年1月以降、被扶養配偶者である妻がiDeCoに加入し、掛け金を支払った場合、妻の年末調整や確定申告のとき、小規模事業主控除となり節税につながります。



妻が所得税を払わない範囲(パート年収103万円以内など)のときにも、夫の年末調整や確定申告に妻のiDeCo掛け金分は使えません



4. 勤務先で企業型DCに入っていない、または勤務先でiDeCo加入が認められている人。




平成29年1月から、公務員や勤務先が確定給付型年金(DB)加入の人は月1万2,000円まで、厚生年金加入者は月2万3,000円まで、企業型DC(確定拠出年金)加入でiDeCo加入も認めている勤務先の人は月2万円までiDeCoで運用できます。



安定勤務で長期勤務の予定なら、60歳までの長期運用を前提とし原則60歳前の払い出しができないiDeCoは老後資金にうってつけだと言えるでしょう



ただし、勤務先で企業型DCに加入している場合、iDeCo加入前に企業型DCの運用商品がどんなものか確認してみましょう。



運用商品を自分で選択していない場合、定期預金など元本保証のもので運用されているのが6割にもなるとのことです



低利率の割に手数料が高い、定期預金が企業型DCの運用商品に選ばれていたら、別の運用商品も検討してみてからiDeCoの掛け金も検討しましょう。







5. 例え転職等が多くても手続きなどをマメにできる人




iDeCo自体は転職・退職しても自身の国民年金保険料やiDeCoの掛け金を支払えば続けられます。



一方、企業型DCの場合は転職・退職後、6か月以内に手続きをしないと年金資産が国民年金基金に自動的に移動になり、国民年金基金連合会で仮預かりとなり、現金のまま利息が付かず、1口座4,000円の手数料がかかります



仮預かり中は確定拠出年金(DC)の加入期間に入れられず、そのままだと60歳以降加入期間不足で老齢給付金を受け取れないこともあり、掛け金が無駄になってしまいます



国民年金基金連合会にある仮預かり資産を自分の年金資産として、iDeCoに移すにも別途手数料がかかります。 



こういった弊害があるので、退職・転職後は、運営管理(金融)機関に手続き書類をもらい、6か月以内に手続きをすませましょう。



転職・退職した方で企業型DC(加入者約548万人)がそのままになっているケースも多いそうです。



放置されてる預かり資産が1400億円超(28年11月24日朝日新聞より)あるということ、約57万人分だというのです。



勤務先で退職後の企業型DCについて案内をしていないところが多いことも原因とのこと、気を付けましょう。



これからiDeCoの金融機関の手数料や運用商品見直しも多く行われるでしょう。NISAの運用益非課税よりiDeCoの年金資産は運用益が60歳まで非課税と有利な条件です



リスクも受け入れた上で老後資産を増やしたい方は、金融機関を比較検討してみてはいかがでしょうか?(執筆者:拝野 洋子)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【2017年1月から対象者拡大】iDeCo(個人型確定拠出年金)が向いてるのはこんな人! 5つのタイプにあなたはあてはまる?