配偶者控除の新制度は2018年1月から開始






自民党と公明党による配偶者控除の見直しの議論が、大詰めを迎えているようです。



現在までの議論を見てみると、夫が配偶者控除を受けるための妻の年収制限を、現在の「103万円以下」から「150万円以下」に、拡大するという結論になっております。



ただ妻の年収が150万円を超えても、「201万円未満」ならば、一定額の控除を受けられる仕組みにするようです



これはおそらく配偶者特別控除を受けるための妻の年収制限が、現在の「141万円未満」から、201万円未満に変わるという話だと思います。



このように基本的な枠組みは維持したのですが、適用範囲の拡大による税収の減少を補うため、夫の年収が1,220万円以上になると配偶者控除を受けられないという、年収制限を新設するようです



自民党と公明党はこの改正案を、2017年度の税制改正大綱に盛り込み、年明けの通常国会で可決する方向で調整しており、もしこの通りになると2018年1月から、新制度が開始されます。



配偶者控除は「年間の合計所得金額が38万円以下」が要件


正社員、契約社員、パートやアルバイトなどが支払う所得税は、大まかに表現すると、次のように(1)~(4)の手順で算出されます。



(1) 1月~12月に会社から支払われた給与の合計-給与所得控除額=給与所得



(2) 給与所得-所得控除(例えば「扶養控除」)=課税所得



(3) 課税所得×所得税の税率(所得によって5%~45%)=所得税



(4) 所得税-税額控除(例えば「住宅ローン控除」)=最終的に支払う所得税




国税庁などのサイトを見ると、夫が配偶者控除を受ける要件として、妻の「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と記載されており、年収103万円以下とは記載されておりません



この理由としては妻が、「1月~12月に会社から支払われた給与の合計」を103万円以下にすると、「給与所得控除額」は自動的に65万円になり、これを(1)の計算式に当てはめると、「給与所得」は38万円以下になります。



給与所得以外の他の所得がなければ、妻の合計所得は38万円以下になるので、「年収が103万円以下」と「年間の合計所得金額が38万円以下」は、同じ意味になるのです



しかし妻に給与所得以外の所得があった時は、年収を103万円以下にしても、年間の合計所得金額が38万円以下にならない場合があり、そうなると夫が配偶者控除を受けられなくなります。



契約者と受取人が同一の場合は「一時所得」になる


給与所得以外の他の所得とは、例えば個人事業をしていた場合の「事業所得」や、株式などの取引をしていた場合の、「配当所得」や「譲渡所得」があります。



また生命保険を解約した時に支払われる解約返戻金や、生命保険が満期を迎えた時に支払われる満期保険金は、原則として「一時所得」になります



このように一時所得になるのは、「契約者(保険料を支払う義務のある方)」と、解約返戻金や満期保険金の「受取人」が、同一人物の場合であり、別人の場合には所得税ではなく、贈与税が課税されるのです



例えば契約者と受取人の両者が妻の場合には、妻の一時所得になり、契約者が夫で、受取人が妻の場合には、妻に対して贈与税が課税されます。



また解約返戻金や満期保険金に関する一時所得は、次のような計算式で算出します。



受け取った解約返戻金や満期保険金の金額-今までに支払った保険料の合計額-一時所得の特別控除額(50万円)



ただ実際に課税される一時所得は、このようにして算出した金額の、2分の1で済むのです。



例えば満期保険金の金額が300万円、今までに支払った保険料の合計額が200万円の場合、一時所得は次のように50万円になります。



300万円-200万円-50万円=50万円



また実際に課税される一時所得は、50万円の2分の1となる、25万円になります。



一時所得が発生した年は配偶者控除を受けられない可能性がある






現在の生命保険は貯蓄性が低いため、今までに支払った保険料の合計額や、特別控除額の50万円を控除した段階で、おそらく0円になるので、一時所得は発生しないはずです



もし契約者と受取人の両者が妻の生命保険から、解約返戻金や満期保険金を受け取り、一時所得が発生した場合、妻の給与所得によっては、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」という、配偶者控除を受けるための要件を満たさなくなります。



そうなると夫は、解約返戻金や満期保険金が支払われた年の年末調整では、妻を対象に配偶者控除を受けられないのです



また妻は解約返戻金や満期保険金が支払われた年の、翌年の確定申告において、原則的に一時所得の申告をする必要があります



ただ「5年以内に満期を迎える一時払養老保険」などは、金融類似商品に該当するため、その満期保険金は源泉分離課税になります。



つまり他の所得と分離して課税するため、他の所得と合計しないので、満期保険金が支払われた年の年末調整において、妻を対象に配偶者控除を受けられるかを、心配する必要はありません。



また生命保険会社が所得税や住民税などを計算して、これらを控除したうえで、満期保険金を受取人に渡すので、翌年の確定申告において、一時所得の申告をする必要はありません



一時所得の対策は満期を分散したり、解約の時期を分けたりする


夫が配偶者控除を受けるための妻の年収制限が、103万円以下から150万円以下に拡大された場合、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」という要件も、拡大されるかもしれません



そうなると解約返戻金や満期保険金の受け取りにより、妻に一時所得が発生しても、夫は配偶者控除を受けやすくなります。



ですから妻が加入する生命保険の解約は、配偶者控除が150万円になるまで待った方が良いのです



ただこれはあくまで予想ですので、複数の生命保険に加入している場合は満期を分散する、また生命保険を解約する場合は何回かに分けることにより、同じ年に受け取る金額を少なくするというのが、一時所得の原則的な対策になります。



税務署は支払調書で保険金などの受け取りを把握している






生命保険会社は一回の支払金額が100万円を超える、満期保険金や解約返戻金などを受取人に支払った場合、「誰が、いつ、何の保険金を、いくら受け取ったか」などが記載された支払調書を、税務署に提出します



これに加えて2016年1月以降は、生命保険会社は支払調書の作成のために、生命保険の契約者や受取人に対して、マイナンバーの提出を求めるのです



そのため一時所得が発生しているのに、夫が配偶者控除を受けたり、妻が確定申告をしなかったりすると、以前より税務署に見つかりやすくなっておりますので、この点には注意する必要があります。(執筆者:木村 公司)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【配偶者控除見直し】妻に一時所得が発生した年は配偶者控除を受けられない可能性があります。