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日本の公的年金の中の被用者が加入する厚生年金保険の老齢のための給付として、老齢厚生年金があります。
老齢厚生年金とは、厚生年金の被保険者期間がある方が一定の要件を満たした場合に、原則65歳から受給可能な年金です。
この老齢厚生年金の中には、生年月日によって60歳から65歳の間に受給ができる特別支給の老齢厚生年金という年金があります。
今回は、特別支給の老齢厚生年金が受給できる生年月日の方、できない生年月日の方、生年月日によって何歳から受給できるかできないかについて解説していきます。
特別支給の老齢厚生年金が導入された経緯ですが、昭和60年の年金制度改正によるものです。
昭和60年の年金制度改正により基礎年金制度が導入され、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
しかし、今まで60歳から受給できていた老齢厚生年金が、いきなり受給開始年齢が65歳になると混乱が生じることになります。
その混乱を避けるために、生年月日により受給開始年齢を段階的に引き上げていき、最終的に受給開始年齢を65歳にするために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金なのです。
特別支給の老齢厚生年金は、以下の要件を満たした方が受給できます。
・昭和36年4月1日以前に生まれた男性であること
・昭和41年4月1日以前に生まれた女性であること
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていていること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・生年月日ごとの受給開始年齢に到達していること
3.特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて、「報酬比例部分」と「定額部分」の受給開始年齢が異なります。
受給開始年齢の詳細は、日本年金機構のホームページの「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」を参照下さい。
昭和41年4月1日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金を受給できず65歳から老齢厚生年金を受給することになります。
昭和41年4月2日生まれの女性も、特別支給の老齢厚生年金を受給できません。
このように、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日の違いや男女の違いで受給できるできないや、受給開始年齢も変わってきますので注意が必要です。
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