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与党(自民党、公明党)と国民民主党の幹事長などは、103万円の壁を段階的に引き上げすることに合意しました。
その後の展開を期待していたのですが、早期に178万円を実現したい国民民主党と、大幅な引き上げに慎重な与党との間に溝が生じ、最近は協議が停滞しています。
ただ与党が発表した2025年度の税制改正大綱には、103万円の壁を2025年から123万円に引き上げすると記載されていたので、20万円程度は改善する見込みです。
実際に103万円の壁が引き上げされると、非課税や減税になるケースが増えるだけでなく、確定申告が不要になるケースも増えると推測します。
こういったケースに当てはまる方や、損をしないために注意すべき点は次のようになります。
自営業者やフリーランスなどに課税される所得税を算出する際は、次のように1~12月の事業収入の合計から、必要経費を差し引いて事業所得を算出します。
(A)1~12月の事業収入の合計-必要経費=事業所得
一方で会社員に課税される所得税を算出する際は、次のように1~12月の給与の合計から、概算の必要経費である給与所得控除を差し引いて給与所得を算出します。
(A)1~12月の給与の合計-給与所得控除=給与所得
この後は所得の種類にかかわらず、次のような手順で計算を実施して、所得税を算出する場合が多いのです。
(B)事業所得または給与所得-所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、雑損控除などの15種類)の合計=課税所得
(C)課税所得×税率-税額控除(住宅ローン控除など)の合計=所得税
事業収入や給与に課税される住民税(道府県民税、市町村民税)は、所得税と同じような手順で算出します。
そのため(B)の所得控除の種類や金額が多い方は、所得税だけでなく住民税の負担も軽減します。
ただ今後は所得税の負担が軽減しても、住民税の負担は従来とあまり変わらない可能性があるのです。
会社員に課税される所得税を算出する際は上記のように、(A)の給与所得控除と(B)の基礎控除(一部の高所得者以外は誰でも受けられる)を差し引きます。
税制改正大綱によると所得税を算出する際は、これらの金額を次のように改正して、103万円の壁を123万円に引き上げするようです。
・給与所得控除の最低保障額:55万円→65万円
・一般的な所得税の基礎控除:48万円→58万円
・両者の合計:103万円→123万円
それに対して住民税を算出する際は、次のように給与所得控除の金額を改正しても、基礎控除の金額は据え置くようです。
・給与所得控除の最低保障額:55万円→65万円
・一般的な住民税の基礎控除:43万円→43万円
・両者の合計:98万円→108万円
また与党としては各自治体の税収減を抑えたいので、103万円の壁の引き上げが続いていくと、所得税と住民税の金額差は更に広がる可能性があります。
こういった理由により所得税の負担が軽減しても、住民税の負担は従来とあまり変わらない可能性があるのです。
会社員を雇用する勤務先は1月以降に支払う給与から、概算の所得税を天引きして納税し、年内最後の給与を支払う時に年末調整で過不足を精算します。
そのため会社員は一部の方を除き、確定申告(各自が所得税を計算して税務署に申告し、計算した金額を納税または還付請求する手続き)を実施する必要はないのです。
住民税の計算に必要なデータは、勤務先から住所地の市区町村に送付されるため、住民税申告(所得の金額などを市区町村に申告する手続き)も実施する必要はないのです。
ただ次のような年末調整では受けられない所得控除を受ける時には、会社員であっても確定申告を実施します。
【医療費控除】
1~12月に支払った医療費が、一定額を超えた時に受けられる所得控除
【雑損控除】
災害、盗難、横領などに遭って、資産に損害を受けた時に受けられる所得控除
また年末調整で受けられる社会保険料控除や生命保険料控除などを、年末調整で受け忘れた時にも確定申告を実施します。
確定申告を実施すると所得税が還付されるだけでなく、確定申告の際に申告したデータは税務署から市区町村に伝わるため、住民税の負担が軽減する場合があります。
所得税を計算する際の給与所得控除や基礎控除は、上記のように引き上げされる可能性が高いのです。
これにより所得税がゼロになった場合、確定申告を実施して医療費控除などを受けても所得税は還付されないため、実質的に確定申告は不要になります。
ただ住民税を計算する際の給与所得控除や基礎控除は、あまり引き上げされない可能性が高いため、所得税はゼロでも住民税は課税される場合があるのです。
こういったケースに該当する方が、還付される所得税がないという理由で確定申告を実施しなかった場合、住民税の負担が軽減されない点に注意すべきだと思います。
また確定申告を実施しない方が、住民税申告で医療費控除などを受けると、住民税の負担が軽減する場合があります。
自営業者やフリーランスなどが確定申告を実施する必要があるのは、(A)の事業所得が所得税の基礎控除の48万円を超える場合です。
そのため所得税の基礎控除が引き上げになると自動的に、確定申告の不要なケースが増えるのです。
ただ住民税は所得の金額にかかわらず申告するため、48万円を超えない方でも住民税申告だけは実施する必要があります。
また48万円を超えない方が確定申告を実施すると、所得などのデータは税務署から市区町村に伝わるため、住民税申告は不要になります。
もし確定申告または住民税申告を実施しない方がいて、市区町村が世帯全員の所得を把握できない場合、次のような制度を利用するのが難しくなるのです。
【国民健康保険の保険料の軽減】
世帯の所得が低くて所定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料の均等割などが、2割、5割、7割ほど軽減されます。
【国民年金の保険料の免除(納付猶予)】
申請者本人、配偶者、世帯主の所得が低くて所定の要件を満たす場合、申請によって国民年金の保険料の、全部または一部の納付が免除(猶予)されます。
【各種の給付金】
利用するのが難しくなるのは、例えば住民税非課税世帯(世帯全員の住民税が非課税の世帯)を対象にして、各自治体などが支給する給付金です。
そのため所得が低くて申告する必要がない方も、確定申告や住民税申告の漏れに注意すべきだと思います。
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