年末調整しないとどうなる?年末調整する意味と、確定申告が必要な人について解説

毎年10月頃になると、生命保険会社などから年末調整に関係する書類が送られてきます。

会社員の方は勤務先からの指示に従って年末調整の手続きを行いますが、年末調整をしないと税金が納め過ぎた状態のままになる可能性が高いので気を付けてください。

本記事では、年末調整を行う意味と、年末調整をしなかった際の対処法について解説します。

年末調整ってしわすれたらどうなるのでしょうか

年末調整は税金の精算手続き

年末調整は、その年に納税者が納める所得税額を計算し、過不足を精算するための手続きをいいます。

所得税の納税額は、給与などの所得金額から扶養控除や生命保険控除などの所得控除を差し引き、課税所得金額に税率を乗じて算出します。

同じ会社に勤めている人でも会社から支給される給与は違いますし、所得控除額も各人で異なるため、基本的には確定申告で税金の精算をしなければなりません。

一方、会社に勤めている方は確定申告ではなく、年末調整で所得税の過不足を精算することが可能です。

年末調整で精算が完了すれば納め過ぎた税金が還付されますし、確定申告をする必要もなくなります

年末調整で精算が完了すれば納め過ぎた税金が還付される

年末調整をしていない人は確定申告で税金を精算する

会社には従業員の年末調整をする義務が課されているため、会社員のほとんどは勤務先で年末調整を行います。

年の途中で会社を退職した人や個人事業主については年末調整ができませんので、確定申告で税金の過不足を精算します。

申告漏れや計算誤りがなければ、年末調整と確定申告のどちらで税金の精算をしても納税額が増減することはありません。

ただし、寄附金控除や医療費控除などは年末調整の対象外となっているため、年末調整を行っていたとしても、それらの所得控除等を適用するためには確定申告が必要です。

住宅ローン控除の適用初年度は確定申告手続きが必須

マイホームを購入した際に適用できる住宅ローン控除は、年末調整で適用することができますが、年末調整の対象となるのは適用2年目以降です。

住宅ローン控除を初めて適用する年は確定申告手続きを要しますし、確定申告書にはその年に発生した所得金額と所得控除をすべて記載しなければなりません。

年末調整で適用した扶養控除や生命保険控除などの所得控除の記載が漏れてしまうと、所得控除を適用しないことを選択したとみなされるので注意してください。

住宅ローン控除を初めて適用する年は確定申告手続きが必要

年末調整は確定申告ではない

税金の精算は年末調整でも行えますが、年末調整自体は確定申告ではありません。

確定申告が必要な方が申告書を提出していなかった場合年末調整をしていたとしても無申告扱いとなります。

無申告は、期限内に申告書を提出した後に申告内容を修正するケース(修正申告)よりもペナルティが重く、特例制度によっては適用できなくなる可能性もあります。

そのため、副業など勤務先からの給与以外の収入がある方は、確定申告が必要になるかを確認し、申告を要する場合には確定申告期間中に手続きを行ってください。

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情報提供元: マネーの達人
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