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贈与は贈与者が財産を無償で渡すことを伝え、受贈者が了承した場合に成立しますので、無償であったとしても、贈与者が一方的に財産を贈与することはできません。
贈与税は、個人から贈与により財産を受け取った際に課される税金です。
不動産を売却した際の譲渡所得税は譲渡者に対して課されますが、贈与税の課税対象となるのは贈与者ではなく受贈者です。
贈与税で計算する際に用いられる「贈与」の意味は、民法第549条で規定されている贈与と同じですが、贈与税の対象となるのは個人から贈与で取得した財産に限られます。
法人の贈与に対して贈与税は課されませんが、所得税の対象にはなるので注意してください。
贈与税は贈与により取得した財産だけでなく、「みなし贈与」の対象となった財産等も課税対象になります。
みなし贈与は、実質的に贈与を受けた場合と同じような経済的利益を得ている場合、贈与があったとみなすものです。
借金を帳消しにした際の免除額
個人から著しく低い金額で財産を譲り受けたときの時価と売買代金の差額
などがみなし贈与に該当します。
贈与により受け取った財産でも、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産については、原則贈与税が課されません。
生活費は日常生活に必要な費用、教育費は学費や教材費、文具費などをいい、それぞれ通常必要と認められるものに限られます。
通常必要とは認められないものについては、生活費や教育費の名目で受け取ったとしても、贈与税の課税対象になるので気を付けてください。
贈与税には110万円の基礎控除額が設けられており、年間の贈与金額が110万円以内であれば贈与税は非課税です。
110万円を超える贈与財産をもらった場合には、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告・納税手続きが必要です。
令和6年分の贈与税については曜日の関係で、申告期間が令和7年2月3日から3月17日になります。
贈与税の申告は受贈者が行うことになりますが、子どもであったとしても、贈与税が発生する場合には申告手続きを要しますので、該当する方は忘れずに申告してください。
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