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2024年10月より、児童手当は以下のように改正されます。
おおむね改善ですが、注意点もありますので解説します。
児童手当は申請した翌月から支給対象になります。
申請が遅くなってしまっても、遡って申請して給付を受けることができません。
児童手当は、申請した翌月分からが給付の対象となり、前月分までが当月に給付されます。
例えば4月に申請した場合、給付対象になるのは翌月の5月分からで、6月に給付されます。
≪画像元:瀬戸内市≫
ただし、「申請した月が給付対象外」なのはあくまでも原則です。
被災や引っ越し、月末の出産などでどうしても手続きができない場合もあるでしょう。
その際は、月の後半に出生・転入した場合、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、申請した月も支給対象になる「15日特例」があります。
例えば12月24日に出生した子どもの児童手当は、申請日によって以下のように異なります。
・ 1月8日に申請(出生より15日目):12月の申請とみなされる → 1月分からの児童手当が給付
・ 1月9日に申請(出生より16日目):1月の申請とみなされる → 2月分からの児童手当が給付
≪画像元:ベネッセコーポレーション≫
サポートの充実した実家に里帰りして、出産する人も少なくありません。
出生届は里帰り先の自治体で出すこともできますが、可能であれば住民票がある自治体で出生届を出すといいでしょう。
里帰り先で出生届を出しても、住民票のある自治体がそれを受理するまでには時間がかかります。
出生届が受理されるまでは、児童手当の申請が認定されません。
この遅れは、上述の「15日特例」の対象ではありません。
≪画像元:さくら市≫
一般的には、住民票のある役場で申請しますが、公務員は事情が異なります。
たとえ勤務先と住民票のある場所が遠く離れていても、勤務先で児童手当を申請しなければなりません。
これは、児童手当の負担先と直接つながっている勤務先で、直接手続きした方が合理的というのが理由みたいです。
転勤で所属庁が変わった場合は、転勤前の所属庁には受給事由消滅届を提出し、転勤後の所属庁には認定請求書を提出します。
子どもが海外に住んでいる場合、原則として児童手当は給付されません。
ただし、以下の条件を全て満たせば児童手当が給付されます。
・ 日本国内に住所がなくなってから3年以内
・ 日本国内に住所がなくなった前日までに国内に継続して3年以上住所があった
・ 留学目的で海外に住み父母と同居していない
離婚などの理由で両親が別居しており、生計が別となっている場合は、子どもと同居している人に児童手当が給付されます。
一方で、単身赴任などで別居しているが生計が同一の場合は、両親のうち所得が高い人に給付されます。
≪画像元:大山崎町≫
令和4年6月分以降については、現況届の提出が原則必要ありません。
ただし、以下に該当する人は引き続き現況届を提出する必要があります。
・ 法人である未成年後見人
・ 離婚協議中で配偶者と別居している人
・ DVなどにより住民票と異なる市区町村で受給している人
・ 支給要件児童の戸籍がない人
・ 施設など
その他、市区町村から提出の案内があった人も、現況届を提出しないと給付を受けられません。
児童手当が拡大の一方、扶養控除は縮小されます。
扶養控除とは「自分の給与で養っている家族がいる場合、その従業員にかかる税金の負担を軽くする」という制度です。
住民税と所得税が対象ですが、以下のように控除が縮小されます。
・ 所得税:年間38万円 → 25万円
・ 住民税:年間33万円 → 12万円
とはいえ、児童手当と合わせればトータルでマイナスになることはないそうです。
改正後の児童手当の初回給付は12月13日の予定です。
ただし、兵庫県西宮市のように、提出期限を令和6年9月30日としている市町村もあります。
早めに申請しましょう。
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