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税務調査は納税者の申告内容を確認するために実施され、申告漏れや計算ミスがあれば、税務調査官から指摘を受けます。
申告誤りを指摘されたことで納税額が増えた場合、差額の本税だけでなく、ペナルティとして加算税・延滞税を納めることになりますが、指摘された事項に納得できないときは不服申立てをすることができます。
本記事では、税務調査の結果に納得できない場合の対応と、調査結果が覆る確率について解説します。
税務調査の結果で税務署と納税者が対立するケースとして多いのが、法令解釈を巡っての見解の相違です。
税金は法令に従って計算や申告・納税をすることになりますが、法律に定められている条文だけで判断するのが難しいものも少なくありません。
脱税など、明らかに納税者側に落ち度があるときは、誤りを指摘された税務調査の結果について争いになることは少ないです。
一方、法令の解釈に関しては税務署と納税者で見解が相違することもあり、税務署が主張を曲げずに申告内容を否認した場合、双方が対立することになります。
納税者は、税務署等が行った処分に不服がある場合、処分の取消しや変更を求める不服申立てを行うことができます。
不服申立手続きには、
「再調査の請求」と
「審査請求」
の2種類あります。
「再調査の請求」は税務署等の処分に不服がある納税者が、税務署長などに対して処分の取消しや変更を求める手続きです。
「審査請求」は、国税不服審判所長に対して処分の取消しや変更を求める手続きで、再調査の請求の結果に不服があるときは、再調査の請求をした後に申し立てすることも可能です。
なお、国税不服審判所長の裁決に納得できない場合には、裁判所に訴訟を起こすことが認められていますので、税務署の処分を裁判で争うこともできます。
「再調査の請求」や「審査請求」の申し立てをすることで、納税者の主張が認められることもありますが、確率的には調査結果が覆るケースは限られています。
国税庁が公表している「令和5年度における再調査の請求の概要」によると、令和5年度の再調査の請求の処理件数2,278件のうち、認容されたのは149件と、全体の6.5%しか納税者の主張は認められていません。
令和5年度の審査請求についても、国税不服審判所が公表している「令和5年度における審査請求の概要」では、認容件数は処理件数2,873件中279件と、認容割合は9.7%に留まります。
これらの数字は不服申立てを行った人の中で認容された割合なので、税務署の指摘に納得できなかった納税者全体で考えると、調査結果が覆る可能性は数字以上に低いです。
審査請求の結果に納得できない場合、訴訟するのも選択肢の一つです。
裁判で争うことになれば時間や労力だけでなく、裁判費用もかかりますので、納税者の負担は大きいです。
しかし、再調査の請求や審査請求で否認されたとしても、裁判で結果が覆ることもありますし、国側が敗訴したことで法令や通達が変更になれば当事者だけでなく、一般の方々にも影響が及ぶ可能性もあります。
制度を知らないと利用することもできませんので、万が一税務調査の対象となり、税務調査官の指摘内容に納得できないときは、不服申立手続きの選択肢があることを覚えておいてください。
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