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公的年金の振り込みは、給与とは異なり、毎月支払われるわけではありません。
地域や時期によっては、金融機関が混み合うといった事情も窺われます。今回は年金の支払いについて解説します。
公的年金は偶数月の15日に指摘口座へ振り込まれます。
また、15日が金融機関の休日にあたる場合には前日に支払われることとなっています。
言うまでもなく、年金は2か月に1回の支給ですので、労働法上も毎月1回必ず支払いが行われていた給与とは異なりますので定年退職以降の生活設計においては注意が必要です。
年金については、法律上の夫婦であっても夫と妻は別人として扱われます。
会社にもよりますが、他人名義の口座に給与の支払いが認められていたとしても、年金については必ず自身の名義の口座でなければ、そもそも年金請求の受付が受理されません。
他方、ネットバンキングなども幅広く対応されてはいるものの、年金請求時は対応可能な金融機関であるかの確認は必要です。
特に近年は、金融機関の支店が統廃合されていることがあり、自身の保有する通帳の支店が存在していないと言うケースもあります。
一般的には統廃合していても、そのまま他店舗へ引き継がれることから使用できないと言うケースはほぼありませんが、注意は必要です。
合わせて、ネットバンキングの場合やネットバンキングでない場合でも、通帳の省略化が進んでおり、通帳以外で年金請求時に提出できる口座を証明できるものを用意しておくことが必要です。
また、金融機関は一度登録したら未来永劫変更できないと言う事はありませんが、変更にあたっては再度手続きが必要です。
初回の年金請求時は、必ずしも偶数月に支給されるとは限らず、タイミングによっては奇数月に支払われることもあります。
請求のタイミングによって金銭的な損得が発生する事はありませんが、頭に入れておきたい論点です。
制度上、老齢年金は原則として、65歳からの支給開始となりますが、過去の法改正に鑑み、経過措置として60歳よりも前から年金を受給できる世代があります。
そのような場合であっても、65歳前と65歳からの年金は別の年金であると考えられるため、65歳前から年金を受けている方であっても、65歳以後は再度年金の手続きが必要である事は重要な論点です。
また、年金制度には繰り下げと言って、年金を一定割合増額させることができる制度があります。
この繰り下げ制度については、あくまで65歳以後の年金請求時に選択できるものであることから、65歳前からの年金はそもそも繰り下げ請求と言う概念すらありません。
よって、65歳前からそれぞれの生年月日に応じて年金の請求が可能となった場合には、速やかに請求手続きをすることが必要です。
同じく、繰り下げ請求と言うのは、あくまで65歳以降の老齢年金において選択できる制度であるため、遺族年金や障害年金には繰り下げて増額させると言う概念がありません。
年金の事項は原則として5年間です。
ただし、制度上の齟齬によって消滅してしまった分は、5年を経過した場合であっても、一部、時効消滅せずに年金の受給が認められるものもありますが、原則的には年金の時効は5年であるため、時効消滅となる前に速やかな請求手続きが必要です。
年金は給与とは異なり、自動的に振り込まれると言う事はありませんので、必ず請求行為が必要です。
給与については、労働法制上も毎月必ず1回は支給されていたため、年金生活に入った場合には、2か月に1回の給付であることから、サラリーマン時代と同様のスパンで支給されると言うわけにはいきません。
よって、家庭生活においても、偶数月の15日と言う部分はしっかり抑えておきたい部分です。
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