- 週間ランキング
少子高齢化社会は当分の間続くことが鮮明となり、社会保険制度の支え手となる現役世代の社会保険加入者への負担が重くなっています。
そのため、段階的に社会保険加入者の適用拡大が進められています。
そこで、直近で2024年10月に予定している社会保険の適用拡大について解説します。
これまでは被保険者の総数が100人を超える事業所であった部分が、2024年10月以降、50人を超える事業所に拡大されます。
原則として社会保険は強制加入であり、本人の意思で加入するか否かを選べるいわゆる逆選択は許されません。
すなわち、要件を満たした場合には加入しなければならないという理解になります。
月額8万8,000円以上との要件がありますが、この要件は分かりづらい部分であるため詳述します。
これは、
「最低賃金法において算入されない賃金は含めずに、月額8万8,000円以上」
との理解になります。
具体的には、通勤手当や残業代は最低賃金法に算入される賃金ではないため、除かれることとなります。
すなわち雇用契約締結時に決定される所定内賃金において、8万8,000円以上の場合には当該要件を満たすと言うことになります。
よって、一時的に残業が多くなり、8万8,000円を超えたとしても、当該賃金はあくまで残業代であることから、超えた段階で直ちに社会保険に加入しなければならないということではありません。
もちろん、年に2回支給されるようなボーナスも8万8,000円の要件には含まれませんので、繰り返しになりますが、報酬額の要件については、契約締結時の賃金を勘案して適用拡大の対象者になるか否かが判断されるということです。
月額8万8,000円の要件については、「106万円の壁」と呼ばれており、130万円以内であっても適用拡大の要件を満たした場合は、社会保険への加入義務が生じます。
前述のように、社会保険は強制加入となることから、これまで扶養の範囲内で働いていたとしても適用拡大後の加入者の要件を満たした場合は、強制的に社会保険に加入しなければならないため、扶養を抜ける手続きをし、かつ、社会保険の資格取得の手続きも必要となります。
近年は、最低賃金が右肩上がりに上昇しており、学生であっても賃金要件を満たす事は少なくないでしょう。
また、最低賃金は(今回の社会保険適用拡大と同時期にあたる)毎年10月に改定が行われますので、この点も注意が必要です。
ただし、適用拡大の要件として「学生でないこと」がありますので、他の要件を満たしていたとしても、学生である場合には適用拡大の対象者にはなりません。
なお学校とは、大学や高等学校、専修、学校等です。
ただし、卒業見込み証明書を有する場合で、卒業前に就職し、かつ卒業後も引き続き同じ事勤務する中の場合、大学の夜間部等の売は例外的に除くとされています(被保険者となる)。
今回の社会保険適用拡大を契機に、有期雇用から正社員への登用を検討するといった動きも少なくありません。
もちろん拘束時間が増えることが一般的ではありますが、長期雇用による安定的な雇用契約の締結や、正社員に限って賞与や退職金が整備されている場合、老後の資産形成においてもプラスの要因となるでしょう。
特に退職金においては、所得税が低くなる有利な制度設計がなされているため、老後の資産作りにおいても決してマイナスにはなりません。
また、退職金には社会保険料も発生しません。
社会保険加入後は当然社会保険料の控除も開始されることから、手取り額が減ってしまう事は容易に想像できます。
もちろん社会保険に加入することによって、老後の年金が増えることや、傷病手当金の受給資格を得ることなどのメリットもあるため、長期的なメリットにも目を向けることが良いでしょう。