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国民年金は、20歳から60歳までの40年間でどれだけ保険料を納められたかによって、生涯の年金額が決定します。
すなわち20歳から60歳までの間の480か月間において、滞納やそもそも加入手続きを忘れていたなどの期間がある場合には、一生涯の年金額が低くなってしまうというデメリットがあります。
そこで、救済的な意味合いも含有した「任意加入制度」という制度があることから、解説します。
任意加入制度とは、国民年金に任意に加入する制度ということです。
本来、国民年金は強制加入の公的年金制度であり、任意に加入というのは若干のミスリードではありますが、一定の要件を満たす場合には任意に加入することができます。
一般的な例としては、20歳から60歳までの480か月間のいずれかの月において、保険料を納付できていなかった場合に、それを穴埋めする目的で任意加入制度に加入するということです。
原則として、20歳から60歳までの間の480か月間において、満額の保険料を納付できている場合に限って、65歳から亡くなる月まで満額の年金を受給し続けられるのは、あくまで480か月間も保険料を納付できていた場合です。
または、iDeCoに加入したいがために、任意加入制度を活用するという発想もあり得ます。
iDeCoは法改正によって年々加入範囲の拡大されていますが、例えば扶養の範囲内で働くために国民年金の第3号被保険者であった場合は、制度上60歳を超えて第3号被保険者になり続けると言う事は不可能ですので 、60歳を超えてiDeCoに加入し受けることはできません。
他方、任意加入被保険者であれば、原則として保険料の納付事務期間が480か月に達するまで(上限年齢は65歳)国民年金の被保険者でもあるため、並行してiDeCoに加入することも可能となります。
iDeCoに加入し続けることで、公的年金と平行して私的年金という立場で老後の資産形成もできますので、老後の安心を確保する意味で、この制度を活用してiDeCoに加入するという発想です。
ただし、厚生年金に加入しながら任意加入被保険者となることができません。
それは厚生年金の資保険者であれば、原則として65歳までは国民年金の被保険者になりますので、制度の構造上、両方に加入すると言う事はできません。
国民年金の繰り上げ請求をしている場合には、そもそも選択することができません。
国民年金の繰り上げ請求をすると年金額が固まってしまうだけではなく、請求月の翌月から年金の支給も始まってしまうため、任意加入制度に加入したくても、制度上加入できなくなります。
すなわち、繰り上げ請求の判断は任意加入制度に加入しなくても良いかという点も含めて、広い視点を持ちながら判断することも求められます。
他の注意点として、任意加入制度に加入した場合には、免除や保険料の納付猶予、あるいは学生納付特例については、同時に活用することができません。
もちろん学生時代に学生納付特例を活用して、一定期間経過後に任意加入制度に加入という事は何ら問題ありません。
最寄りの年金事務所または、市区町村の国民年金担当窓口で手続きが可能です。
国民年金の任意加入制度は、健康保険の任意加入被保険者と誤認されているケースがありますが、制度上は全く異なる制度です。
また健康保険の継続被保険者は加入可能期間の上限が2年間となっていますが、国民年金の任意加入制度は、保険料の納付状況にもよりますが、2年で脱退しなければならないと言う事はありません。
共通する部分として、あくまで両制度共に任意に加入する制度ですので、必ず加入申し込みの手続きが必要である点は共通しています。
任意加入制度は多くの場合、期間限定(65歳を過ぎて加入できるケースは限定的)で加入できる制度ですので、その時が到来した場合には、活用することによって安心感を確保できるのであれば、賢く活用したい制度です。
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