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金融所得課税が検討されていることがSNS上で話題になっています。
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実は執筆時点において、金融所得課税はすでに実施されています。
国が現在検討しているのは、社会保険料の計算の基準となる金額に金融所得を含めることで、制度が見直されれば社会保険料の負担は重くなる可能性があります。
そこで今回は、金融所得課税の概要および、社会保険料の計算に金融所得が含まれる経緯について解説します。
金融所得課税は、預金や株式、投資信託などの金融商品から発生した利益(所得)を対象にした課税制度です。
現行の法律でも、
預金の利息は利子所得
株式の配当は配当所得
投資信託の売却益は譲渡所得
として金融所得課税は行われていますが、今回の金融所得課税の見直しは社会保険料の計算についてです。
令和5年末に公表された「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について」によると、少子高齢化・人口減少により、医療費の増加と社会保険料の収入源が減ることは確実なので、社会保障制度の見直しは避けられない状況にあります。
金融所得課税は社会保障制度の収入面を見直す項目の1つとして検討されており、その検討が令和6年4月下旬に自民党内で実施されました。
社会保険料制度の見直しで検討されているのは、確定申告が不要な特定口座(源泉徴収あり)で生じた配当所得や譲渡所得も社会保険料の算出する際のベースに入れるものです。
所得税の確定申告は、その年に生じた所得をすべて合計して税額計算を行いますが、特定口座(源泉徴収あり)で生じた所得は原則確定申告書に記載する必要がありません。
所得金額1,000万円の人でも、すべての所得金額が特定口座(源泉徴収あり)から生み出されたものであれば、社会保険料のベースとなる金額はゼロになります。
ただ同じ所得金額でも、制度上の違いで社会保険料の額が変わるのは不均衡との意見もあったため、特定口座(源泉徴収あり)から生み出された利益も社会保険料の計算に含めることが検討されています。
金融所得課税の見直しが実施されれば、特定口座(源泉徴収あり)から発生した所得も社会保険料の計算に含まれることになるため、該当者は社会保険料の負担が増加します。
現在の法律では同じ配当所得や譲渡所得が生じた人でも、確定申告をしている人と源泉徴収で完了している人では社会保険料の負担額が違うため、国は不均衡を正すことを目的として金融所得課税を実施しようとしています。
確定申告で金融所得に関して申告している人は、現行の社会保険料の計算でも対象となっていますので、制度の見直しだけで税負担が重くなることはありません。
一方、社会保険料は所得が多い人ほど負担額が重くなる仕組みなので、現在は対象外となっている金融所得が計算の対象となれば、社会保険料の額が増えてしまいます。
なお、令和6年から制度が一新されたNISA制度は、NISA口座で生み出された利益はすべて非課税になるものなので、今回の金融所得課税の対象からは外れています。
国も制度を見直すことを検討している段階なので、どのように改正されるかは不透明ですが、制度変更で税負担が重くなる可能性もあるため、今後も国の動向には注目してください。
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