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日本の公的年金制度の1つとして、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金制度があります。
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国民年金制度のの加入者は、20歳から60歳未満の加入期間中、原則国民年金保険料を支払わなければなりません。
その中でも自営業、学生、無職の方などの国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で支払わなければなりません。
しかし、収入が少ないため、国民年金保険料を支払うことが困難な方もいらっしゃいます。
そのような方のために、国民年金制度には保険料免除制度という制度があるのです。
今回は、この国民年金の保険料免除制度と受給額との関係について、分かりやすく解説していきます。
国民年金の免除制度とは、収入が少ないなど国民年金保険料の支払いが経済的に困難な方が、申請して認められれば国民年金の保険料が収入により免除される制度のことです。
国民年金の保険料免除制度は収入により、以下の4種類の免除があります。
例えば、申請して全額免除になった場合には、令和6年度の国民年金保険料の1万6,980円(月額)が全額免除されるのです。
国民年金の老後のための給付として、老齢基礎年金があります。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受給できます。
また、国民年金の加入期間の40年間すべて保険料納付済の場合、令和6年度の満額で81万6,000円(年額 新規裁定者 67歳以下)です。
国民年金年金保険料が免除されていた期間は、受給資格期間として算入され、国民年金の保険料免除制度の種類により、以下のように老齢基礎年金額の一部に反映されます。
・ 全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
・ 4分の3免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
・ 半額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
・ 4分の1免除
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
例えば、国民年金保険料を40年間全額免除されていて全く払っていない人であっても、老齢基礎年金は令和6年度の満額の2分の1である40万8,000円は受給できます。
国民年金保険料の免除申請をしないで40年間未納の場合は、老齢基礎年金を1円も受給できません。
国民年金保険料を払えない場合は、未納にしないで免除申請をしておくとよいでしょう。
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