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老齢基礎年金や老齢厚生年金の老齢年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給することができます。
老齢年金は65歳から受給するよりも減額はされますが、申請をすれば60歳から65歳に繰り上げて受給することができるのです。
また、失業手当とは雇用保険の基本手当のことで、失業中の生活の安定を図るために受給できる手当のことです。
60歳から65歳の間で老齢年金の繰上げ受給をしている方が会社を辞めた場合、失業手当も同時に受給することができるのかについて解説していきます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。
また老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方で、厚生年金保険の被保険者期間がある方が、原則65歳から受給できます。
老齢年金は原則受給資格を満たした方が65歳から受給できますが、申請をすれば60歳から65歳になるまでの間であれば月単位に繰り上げて受給できるのです。
老齢年金を繰上げて受給する場合、請求をした月に応じて老齢年金の減額率が決定されて、減額率は一生変わりません。
繰上げ受給の減額率は以下の計算式により算出でき、その方の減額前の年金受給額に算出された減額率を掛けることで減額後の年金受給額が計算できます。
減額率 = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
失業手当とは、雇用保険に一定期間加入した65歳未満の被保険者が退職をした場合に、失業と認められると受給できる雇用保険の給付です。
退職後にハローワークにて求職の申し込みをして、失業していると認定された日について受給できます。
失業手当の日額は、以下の計算式で算出できます。
失業手当の日額=賃金日額(離職前6か月間の賞与などを除いた賃金総額を180(6か月×30日)で割った額)×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給している方がハローワークで求職の申し込みをした場合、その翌月から老齢厚生年金は支給停止になります。
この場合、繰上げ受給している老齢基礎年金は支給停止にはならず、老齢厚生年金のみ支給停止になるのです。
60歳から65歳の間に老齢年金と失業手当を両方受給しようと考えている方は、状況によっては支給停止になるため注意が必要です。
失業給付についてはハローワークに、老齢年金については年金事務所に金額を確認して、検討するのがよいでしょう。