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株式の売買や配当金の授受は、証券会社を通じて行われることが多いですが、確定申告のしかたは個々の状況によって変わります。
本記事では、証券会社を通じて株式の取引をしている方に向けて、確定申告手続き方法について解説します。
証券会社には、3種類の口座が用意されています。
一般口座
特定口座
NISA口座
一般口座は、株式を所有している人が譲渡損益などの計算を行う口座をいい、利益が発生したときは確定申告が必要になります。
株式を売却した際の損益計算は本人がやることになるので、一部の例外を除いて一般口座で株式を取引するメリットは少ないです。
特定口座は、証券会社が口座内の譲渡損益の計算を行ってくれる口座です。
本人が売却損益を計算する必要がないので計算ミスは発生しませんし、
「源泉徴収あり」を選択していれば、利益に対する税金は証券会社が代わりに支払ってくれるため、確定申告は原則不要です。
一方、特定口座の「源泉徴収なし」を選択したときは、利益に対する税金は本人が納めることになるので、源泉徴収の有・無で確定申告手続きの有無が変わります。
NISA口座は、口座内で発生した利益が非課税になる口座です。
株式の売却益や配当金は課税対象になりますが、NISA口座内の利益は非課税ですので、利益を生み出した分だけ節税効果が得られます。
しかし、NISA口座内で生じた損失もなかったものとみなされるので、NISA口座内の譲渡損失を他の口座で生じた利益と相殺することはできません。
特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、証券会社ごとに確定申告をするか選ぶことができます。
源泉徴収ありの特定口座は原則確定申告は不要ですが、
損失が発生している場合には他の証券会社で生じた利益と通算することができますし、
損失額を繰り越すことも可能です。
また、上場株式から発生した配当所得と上場株式の譲渡損失は損益通算ができますので、特定口座の取引についても申告した方がいい状況もあります。
特定口座(源泉徴収あり)の内容も含めて、確定申告書を作成・提出した場合、後から特定口座の内容を申告書から取り除くことはできません。
扶養に入っている家族の場合、確定申告をしたことで扶養対象から外れてしまうケースや、社会保険料が増えてしまう可能性があるので注意してください。
反対に、特定口座(源泉徴収あり)の内容を含めないで確定申告書を提出したときは、追加で特定口座の内容を申告書に含めることはできないので、特定口座の内容を記載するか十分に検討してから申告手続きを行ってください。
特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている株式についても、状況次第では申告した方が節税になることがあります。
ただ節税できるのは、他の証券会社で取引している株式の有無や損益状況、本人の所得や扶養状態等によって違うので、個別判断が必要です。
そのため、具体的なケースにおける回答を欲しい場合には、税理士または税務署に相談してください。
【初めての住宅ローン控除】確定申告方法に必要な書類、入手方法、手続き、提出まで