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専業主婦(主夫)の方は、扶養控除等の範囲に収まる形で働いていることが多いと思いますが、パート・アルバイトなどで収入を得ている場合、年末調整が必要になる可能性があります。
そこで今回は、扶養家族の所得税の精算手続きのしかたについて解説します。
所得税の扶養控除は、控除対象扶養親族に該当する人を養っている場合に適用できる所得控除です。
下記の要件を満たしている方は基本的に控除対象扶養親族となりますので、これらの方々を養っている納税者は扶養控除を適用することができます。
配偶者以外の親族
納税者と生計を一にしている
年間の合計所得金額が48万円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
その年12月31日現在の年齢が16歳以上
扶養控除は年末調整または確定申告で適用することになりますが、どちらのタイミングで適用しても節税効果は同じです。
配偶者を養っている場合は扶養控除ではなく、配偶者控除(配偶者特別控除)の対象となりますので、適用する控除誤りに注意してください。
会社員や公務員であれば毎年年末近くに年末調整を行いますが、年末調整の対象者は正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含まれます。
パート・アルバイトを掛け持ちしている場合や、年の途中で仕事を辞めた方は年末調整の対象外ですが、1か所の職場のみで働いている方は基本的に年末調整の対象者です。
年末調整を行わないと税金の過不足が生じる可能性がありますが、税金の精算は確定申告でもできますので、年末調整の対象から除かれた場合には確定申告書を作成することになります。
給与収入が103万円以下であれば所得税を支払うことにはなりませんが、毎月の給与から所得税が天引きされていることがあります。
所得税が天引きされる基準としては、
1か月の給与収入から社会保険料を差し引いた額が8.8万円以上かどうか
であり、8.8万円未満であれば所得税は天引きされません。
しかし、所得税が天引きされていた場合には、年間の給与収入が103万円以下であったとしても、年末調整や確定申告で税金を精算する必要が出てきます。
給与所得者は、勤務先から年明けにもらう源泉徴収票で所得税の支払いの有無を確認することができます。
源泉徴収票には、勤務先からの年間の収入や適用した控除等の内容が記載されており、「源泉徴収税額」の欄には納めた所得税額が記されています。
年間の給与収入が103万円以下、源泉徴収税額が0円であれば所得税の精算は不要ですが、年末調整をしていない方については、年間の給与収入が103万円以下でも源泉徴収税額に数字が記載されている可能性があるのでご注意ください。
また、複数の勤務先から給与を得ている方は確定申告で過不足を精算することになりますので、必要に応じて税務署に確定申告書を提出してください。