警察庁の調べによれば、令和4年に悪質商法の被害に遭った人は約3万人、年間被害総額は約157億円にのぼりました。

参照:警察庁(pdf)

特にそのターゲットになりやすいのが高齢者です。

その不安を現実にしないためにも、悪質商法の手口や対処法についてよく知っておきましょう。

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悪質商法の「手口」11選

悪質商法には多くの種類がありますが、ここでは高齢者がターゲットになりやすい悪質商法の手口を紹介します。

【手口1】点検商法・危険商法

「無料点検します」と戸別訪問を行い、点検後に「屋根瓦がずれている」「床下の土台にひびが入っている」などと脅して高額の商品購入や工事契約を執拗に勧める

【手口2】工事商法

戸別訪問先で「近所で〇〇をやっている」(〇〇に入る言葉=光回線工事、外壁塗装、シロアリ駆除、家のリフォームなど)と切り出し、「今契約すれば割引価格になります」と言って工事等の契約をさせる。

【手口3】かたり商法

官公庁(市役所・消防署など)の職員をかたる者が戸別訪問を行い、消火器やガス警報器を買わせたり「防災目的のリフォーム工事」の契約をさせたりする。

【手口4】送り付け商法

突然商品を送り付けてその料金を払わせようとする。

【手口5】催眠商法

日用品の無料配布や説明会などの名目で人を集めて高額な商品を売りつける

【手口6】マルチ商法

販売員が友人知人などを集めて商品を売りつけ、集まった人にもうけ話をして販売員へのスカウトを行う

その繰り返しで販売組織を大きくする。

【手口7】霊感・霊視商法

「悪い霊が…」「前世のカルマが…」などと言って不安に陥れ、壺代や祈祷などの名目で高額なお金を払わせる

【手口8】アポイント商法

電話やハガキで「〇〇が当選しました!」と言って指定した場所に呼び出し、断りにくい状況で商品を購入させようとする

【手口9】会員権商法

言葉巧みに実態のない会員権を買わせようとする

【手口10】押し買い

突然家に訪問して貴金属を強引に買い取ろうとする。

【手口11】利殖商法

「手持ちのお金を増やせる」などの甘い言葉で未公開株の購入や架空の事業への出資などを勧めてお金をだまし取る。

参照:警視庁「悪質商法」、千葉県警察「悪質商法の種類」、佐賀県警察「貴金属等の押し買いに注意」

以上のほかにもさまざまな悪質商法があるので注意が必要です。

【筆者体験談】悪質商法の被害を事前に回避できた実例

悪質商法の被害に遭うと大金を失う恐れがありますが、怪しいと思ったらすぐ対処すれば被害を回避できる可能性が高くなります。

その実例として、私や実家の両親が悪質商法の被害を回避したケースをご紹介します。

【点検商法・危険商法】筆者の実家に来て「無料点検」を強行しかけた業者を追い返す

突然実家を訪れた工事業者が「お宅の屋根瓦がずれているので無料点検しますよ」と玄関に出ていた父に言い、父が返答する間もなく長いはしごを持ってきました

それを見て慌てた母が「結構です!」と大声で叫んで業者を追い返しました。

後日父が建築業の友人に屋根を見てもらったところ、どこにも異常がなかったそうです。

<怪しいと気付いたタイミング>

業者が長いはしごを持ってきた時

【点検商法・危険商法】勝手に我が家を「点検」して床下換気扇を勧めた業者を追い返す

家の敷地で作業をしていた私のそばに業者が突然来て「換気口から床下を点検した。床下がかびているので床下換気扇が必要だ」と言ってきました。

それに対して私は「勝手にわが家を点検しないでください!」と強く言いましたが、業者がしつこく床下換気扇の購入契約を迫ったのでその場で夫に電話連絡。

販売員に夫と話すように促したらすぐ引き下がりました。

<怪しいと気付いたタイミング>

業者が「床下を点検した」と言った時

【マルチ商法】販売員への執拗な勧誘に「お断りします」と無表情で言い続ける

ママ友の家に行ったら、ママ友以外に女(マルチ商法の上級販売員)がいました。

その後軟禁状態で2時間ほどママ友とその女から販売員への勧誘を受けましたが、何を言われても「お断りします」と言い続けていたら販売員が勧誘をあきらめました。

<怪しいと思ったタイミング>

ママ友以外の女性がいるとわかった時

いずれの事例も早い段階で「これは怪しい」と気づいたことで被害を回避できました。

悪質商法にお金を払ってしまった時の対処法

「おかしい」と気づいた時点で対処すれば、悪質商法の被害を回避できる可能性が高くなります。

しかし、相手が狡猾だとうまく丸め込まれてうっかりお金を払ってしまう恐れもあります。

その場合に有効な対処法が「クーリング・オフ」制度の利用です。

クーリング・オフとは?

訪問販売などで商品の購入契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)に書面で購入契約を解約できる制度です。

冒頭で挙げた悪質商法の場合は、購入契約を締結してもクーリング・オフ期限内なら解約できます。

ただし、クーリング・オフができないケースもあります。

クーリング・オフができないケース

クーリング・オフができないのは以下のケースです。

・ 購入契約書面を受け取った日から8日(マルチ商法は20日)を過ぎている

通信版売で商品を購入した

3,000円未満の商品を購入した時点で代金を全額支払った

・ 洗剤などの消耗品を少しでも使用した(そのことを購入者が書面で知らされていない場合を除く)

・ 乗用車を購入した

参照:警察庁「クーリング・オフをご存じですか?」

以上の中で特に注意が必要なのが、通信販売で商品を購入した場合はクーリング・オフできないことです。

それを知る業者の中には通信販売のカタログにある高額な商品を買わせようとする人もいますが、こちらがクーリング・オフについて知っていれば即座に断る判断ができます。

悪質商法は購入前に断るのがベスト 子どもが親をサポートしよう

以上で説明した通り、悪質商法の業者と購入契約を結んでも被害を最小限にできる方法はあります。

しかしベストな対処法はやはり購入契約に至る前に断ることです。

私や親の経験から言えば、その場で家族などに電話連絡して、玄関先やインターホン越しで相手のセールスを「大声で」断る手段は悪質セールスの撃退に意外と有効です。

それでもダメな場合は110番通報もありでしょう。

また、親が高齢者だと悪質商法のターゲットになりやすいので、何かにつけて子どもが親のサポートを行うことが必要です。

<子どもができるサポート>

悪質商法の手口や対処法、消費生活センターの電話番号などの情報を親と共有する

・ 実家訪問や電話などで親への声掛けを行う

・ 親が相談してきた時はすぐ相談に乗る

・ 場合によっては子どもが直接消費生活センターに相談する

これらのサポートによって悪質商法から親を守れる確率が高くなります。

面倒でもぜひ実行しましょう。(執筆者:元銀行員 FP2級 大岩 楓)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【年間被害総額約157億円】筆者や実家の親も体験 悪質商法の手口と対処法