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働けない場合であっても社会保険料が免除されない「2つの期間」とは?
病院などの窓口に支払った1か月(1日から末日まで)の自己負担が、所定の自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分が公的医療保険の加入者に還付される、高額療養費という制度があります。
年齢や所得によって自己負担限度額は大きく変わるのですが、公的医療保険の加入者が70歳未満の場合は次のような金額になります。
手術を受けて100万円の医療費がかかった場合、この3割である30万円を病院などの窓口に支払います。
ただ年収が約370~約770万円の場合、次のような計算により自己負担限度額は8万7,430円になるため、21万2,570円(支払済みの30万円-自己負担限度額の8万7,430円)が還付されるのです。
8万100円+(医療費の100万円-26万7,000円)×0.01(1%)=8万7,430円
また入院する前に限度額適用認定証の交付を受けた場合、病院などの窓口に対する支払いは、自己負担限度額の8万7,430円で済みます。
医療費が高額になると還付を受けるまでの立て替えが大変になるため、限度額適用認定証の交付を受けた方が安心だと思います。
なお公的な医療保険によっては、こういった立て替えで困った時に、無利子でお金を借りられる制度(例えば高額医療費貸付制度)を、準備している場合があります。
主に大企業の会社員などが加入する組合健保の一部では、1か月の自己負担が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が自動的に還付されるようです。
しかし原則的には時効(診療を受けた月の翌月の初日から2年)を迎える前に、還付を受けるための申請を行う必要があります。
また病院などに入院する前に、限度額適用認定証の交付を受けたい場合にも、所定の申請を行う必要があります。
両者の手続きを忘れてしまうと医療費の自己負担は、100万円の3割である30万円のままです。
一方でマイナ保険証に対応している病院に行って、窓口にあるカードリーダーにマイナ保険証を置いた後に、限度額情報の提供を選択した場合、自己負担限度額である8万7,430円を支払えば良いのです。
カードリーダーの「提供する」というボタンを押すだけで、事前に限度額適用認定証の交付を受ける必要がなくなり、また後日に還付を受ける必要もなくなります。
そのため高額療養費の手続きがわからない方は特に、マイナ保険証を使った方が良いです。
70歳以上になると自己負担限度額は、次のように3つの段階(現役並み、一般、住民税非課税等)に分かれ、かつ「外来(個人ごと)」だけの自己負担限度額もあるため、かなり複雑になるのです。
そのうえ一般的には高齢になるほど、病院などを利用する機会が増えるため、マイナ保険証を使うメリットが大きくなるのです。
ログイン画面にパスワードを入力してから、スマホでマイナンバーカードを読み取るなどの方法で、マイナポータルにログインすると、次のような内容の医療費通知情報を確認・取得できます。
・医療費の合計(医療費の総額、保険者の負担額、その他の公費の負担額、窓口負担相当額など)
・医療費の明細(診療年月、診療区分、診療日数/回数、医療機関等名称など)
例えば納付した所得税の還付を目的にして、e-Taxによる確定申告で医療費控除を受ける場合、これらの医療費通知情報の中の確定申告に必要な情報は、マイナポータルとの連携により自動入力されるのです。
またスマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を読み取ると、この中の年収などのデータが自動入力されるのです。
これらによって以前よりも医療費控除を受けやすくなるため、マイナ保険証だけでなくe-Taxやマイナポータルも、使いこなせるようになった方が良いと思います。
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