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【投資、きほんの「き」】新NISAでの投資信託 「受取型」と「再投資型」の違い どちらを選ぶのが良いのかを解説
株式の売却益は譲渡所得の対象となり、利益の20.315%(国税15.315%、地方税5%)を税金として支払うことになります。
売却益とは、売却金額から購入金額を差し引いた額をいい、100万円の利益が発生した場合、税金を除いた約80万円が手元に残る計算です。
株式の譲渡所得は給与所得や事業所得などとは違い、適用される税率は一律ですので、利益が1万円でも1億円であったとしても、20.315%に相当する額を税金として支払わなければなりません。
また、株式を保有していると配当金を受け取ることもありますが、配当金も所得税の課税対象です。
額面上の数字がそのまま手元に入ることは基本的にはありませんので、利益を全額投資につぎ込んでしまうと、税金が支払えなくなる可能性が出てくるのでご注意ください。
株式の売却益が発生した場合、原則は確定申告手続きが必要です。
しかし、証券会社の特定口座で源泉徴収を選択しているケースについては、証券会社が利益に対する税金を徴収しますので、申告手続きは不要になります。
証券会社に預けている多くの上場株式の売買に関しては、基本的に確定申告手続きをせずに済むのですが、状況によってはあえて申告手続きを行った方が良いケースも存在します。
たとえば上場株式の損失額は、確定申告をすることで赤字を最大3年間繰り越すことが認められています。
なお、損益通算や損失の繰り越しを行うためには確定申告が必須ですので、特定口座の源泉徴収を選択している場合でも、損失が発生しているときは申告をする・しないの判断をしなければなりません。
投資関係で大きな中心となっているNISAですが、これだけ注目されているのは、NISAの対象となった金融商品から得られる利益はすべて非課税になるからです。
極端な例ですが、NISA対象の金融商品から1億円の利益が発生したとしても譲渡所得は課されません。
一方で、NISAを利用する際の注意点として、NISAの対象となった金融商品から発生した譲渡損失はなかったものとして扱われます。
通常の投資であれば、A社の売却損をB社の売却益と相殺することができますが、NISAの対象となった投資は他の売却益と相殺することができません。
NISAを利用して購入した株式等から発生する配当金も非課税となりますが、メインとなるのは売却益が非課税になる点です。
そのためNISAを最大限活用するためには利益が発生する金融商品を購入するのが重要となりますので、NISAを利用する場合は十分に購入する商品を比較・検討してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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