所得税の申告時期は翌年2月16日から3月15日と決まっていますが、還付申告であれば期限後に手続きしても問題はなく、確定申告期間に手続きするより早く還付金が振り込まれる可能性があります。

そこで今回は、期限後に還付申告を行う際のポイントをご紹介します。

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期限後申告でも還付申告ならペナルティはない

確定申告で納税額が発生する場合、期限までに申告・納付を行わないとペナルティが発生しますが、還付申告は申告書を提出することで税金が戻ってくる制度なので、期限後に申告してもペナルティを受けることはありません

確定申告期間は慌ただしいため、提出する申告書が還付申告であれば、申告期間が終了した後に手続きすることも選択肢になります。

提出件数が少ない時期は還付処理が早い

還付金が振り込まれるスピードは、申告書の提出する時期によって変化します。

確定申告期間でも2月中であれば申告書の提出件数はそこまで多くないため、税務署もスムーズに還付手続き処理を行うことができます。

しかし、申告期限が近くなると申告書の提出件数が激増するので還付処理が追いつかず、書面で還付申告を行った場合には、還付金の振り込みが2か月後になることもあります

一方で、申告処理がひと段落した4月以降については、提出される所得税の申告書の件数は大幅に減少しますので、還付手続きも滞りなく進みます

e-Taxであれは3週間程度で還付を受けられますが、書面で還付申告書を提出した場合でも1か月程度で還付手続きが行われることもありますので、申告してから還付を受けるまでの期間を短くしたい方は提出時期も大切です。

還付申告の猶予期間は5年

確定申告期間は翌年2月16日からですが、還付申告については書類がそろっていれば1月中に提出することも可能です。

還付申告書は、対象年分の翌年1月1日から5年間提出することができますし、1度に複数年分の申告書をまとめて提出することもできます

期限後申告の注意点として、特例制度は期限内申告が要件となっていることもありますので、特例を適用する場合においては、還付申告でも期限内に手続きすることが求められます

また5年以内に還付申告を行わないと、時効により還付申告手続きができなくなりますので、忘れないうちに申告手続きをしてください。

還付申告を行うかは「任意」

納税額が発生する場合には申告は「義務」ですが、還付申告については「任意」です。

還付金が少額であったり、申告書を作成するために必要な書類等を集めるのに労力を要するときは、あえて申告手続きを行わないのも選択肢です。

昔は税務署で申告書の用紙を手に入れる必要がありましたが、今ではスマホやパソコンで申告書を作成し、提出することができます。

還付金が発生する方はスキマ時間に還付申告書を作成し、納め過ぎた税金を戻してもらうのもいいかもしれません。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【穴場の時期】所得税の還付申告は夏に手続きしても問題ない